戸籍謄本の期限はいつまで有効?なんでパスポートと婚姻届の時で違うの?

今度家族で海外旅行へ行くことになったので♪
パスポートを作ろうと思い、
必要なものを用意していたのですが、
以前余分にもらった戸籍謄本が出てきました。

1年以上前に発行してもらったもの
だったと思うのですが、
これってまだ使えるのでしょうか?

内容自体は変わっていないので
問題なさそうですが、
その昔、婚姻届を提出する時は、
戸籍謄本は発行から3カ月以内
だった気もします・・・!

そこで今回は
戸籍謄本には使用期限はあるのかどうか
について調べたのでご紹介します。

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戸籍謄本の有効期限は実質ないけど、提出する先による!

戸籍謄本の有効期限は実質ないけど、提出する先による!

まず、結論からお伝えすると、
戸籍謄本や戸籍抄本自体に
有効期限というものは
決められていません。

しかし、提出先(パスポート、婚姻届、年金受取、相続手続き、遺言作成)
がそれぞれ
「発行した日から何カ月以内のもの」
というように期限を決めている
ということがあります。

そしてもちろん、
内容が現在と変わってしまっているもの
に関しては使用出来ないです。

戸籍謄本はきちんと期限を決められていない場合でも、
発行してからあまりにも時間が経っているものは
取得しなおして下さい
と言われてしまうこともあるみたいなので、
期限が決められていない時でも
発行してから6カ月、
長くても1年経っていないもの
を使用するようにしましょう。

パスポート作成時の戸籍謄本の期限は6ヶ月以内!

提出先によっては
戸籍謄本の使用出来る期限が
決められているとのことでしたが、
ここからは具体的に
この場合はどうなの?
というものをご紹介します。

パスポート作成時の戸籍謄本の期限は6ヶ月以内!

まずはパスポートを作る時に提出する
戸籍謄本には期限が決められています。

パスポートを初めて作る時や、
期限が切れて再びパスポートを作成する時に
戸籍謄本または戸籍抄本が必要になりますね。

家族全員がパスポートを作成する時は
戸籍謄本が必要です。
家族の中の誰か一人だけが作成するという場合は
戸籍抄本で構いません。

パスポートを作成する際の
戸籍謄本または戸籍抄本は
どこの自治体でも
発行してから6カ月以内
と期限が統一されています。

参考ページ:戸籍謄本と戸籍抄本の違い

婚姻届を提出する時は?

婚姻届時の戸籍謄本の期限は自治体による

婚姻届を提出する時にも
夫と妻の戸籍謄本を提出することがあります。
(2人の本籍地で提出する場合は
戸籍謄本の提出がいりません。)

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この時の戸籍謄本にも
期限が決められているのですが、
これはパスポートの時と違って
自治体によって決められている期限が異なります

発行してから3カ月以内としているところもあれば、
発行してから6カ月以内となっているところもあります。

ので、戸籍謄本が発行してから
3カ月以上経ってしまっている場合は、
事前に提出する予定の役所に
期限があるのかどうかを
確認しておくことをおすすめします。

私の場合は、
3ヶ月以内の自治体ってことだったんですね。

ちなみに、離婚届を提出する時も、
戸籍謄本が必要となる場合がありますが、
この時の戸籍謄本も
発行してから3カ月以内のもの
と決められていることがほとんどみたいです。

有効期限が決められていないものは?

有効期限が特に決められていないところは
あるのかどうかについても調べてみました。

戸籍全部事項証明書=戸籍謄本の有効期限はない

結果、相続の手続きの際に
必要となる戸籍謄本に関しては
期限が特に決められていないみたいです。

亡くなった方の出生から死亡までの
全ての戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と、
相続人の今の戸籍全部事項証明書を
用意することになります。

亡くなってから
戸籍の内容が変わるということはないと思うので、
有効期限を設ける必要がないため
戸籍謄本に有効期限は決められていません。

相続人は、被相続人(亡くなった方)が死亡した時に
相続人が生きていることを確認する為に
戸籍証明書を用意する必要があります。

なので、被相続人が亡くなった後に
発行したものなら良いということなので、
こちらも有効期限というものはありません。

戸籍謄本の期限についてまとめ

戸籍謄本には有効期限というものはありませんが、
提出先がそれぞれ有効期限を決めているところが多く、
ほとんどが3カ月から6カ月以内のものとなっていました。

有効期限がきちんと決められているのは
パスポートを作成する時の
戸籍謄本(発行から6カ月以内)のみで、
その他は自治体によるとのことでした。

有効期限がないのは
基本的に相続に関する
名義変更登記の手続きの際に
必要となる被相続人の戸籍証明書と
相続人の戸籍証明書の2つでした。

自治体によるものがほとんどなので
はっきりしたことが言えないのですが、
当然発行したものと
現在の内容が変わってしまっている場合は
期限に関わらず使用することは出来ないですし、

6カ月以上経っているものは
ほとんどの場合使用出来ないと思うので、
発行してから6カ月以上経てば
処分するのが良いかと思います。

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