婚姻届の証人代筆がばれると犯罪だけど・・・

婚姻届の証人に姉になってもらいたいんだけど、今は遠くにいて会えない・・・

電話で説明して、状況は把握してもらったので、代筆して大丈夫かなと思っていますが、ばれることってあるんでしょうか?

今回、婚姻届の証人欄の代筆はばれるのかどうか?、
もしバレたらどうなるのか?
どうしても証人がいない場合どうしたらいいのか?
いろいろ調べまくった情報をシェアします!

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婚姻届の証人の代筆はばれない

結論から言うと、まったく同じ、ほとんど同じ筆跡だとばれますが、そうでない場合は、筆跡鑑定をすることはないのでバレません。

しかし、注意が必要なのは、2人の証人の名前(苗字)が同じだった場合で、同じ印鑑で押印すると役所の人につっこまれ、ばれたら受理してもらえません。

もし婚姻届の証人の代筆がばれると・・・

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まず最初に言っておきますが、証人の代筆は”絶対にやめた方がいい”ということです。

婚姻届には夫婦になるふたりの他に、成人である2名の証人の署名押印が必要になります。
この、証人の署名押印がないと、婚姻届を受理してもらうことができません。

では万が一、この証人欄に代筆で署名や押印をしてしまった場合、どうなるのでしょうか?

先程、絶対にやめた方がいいと断言しましたが、罪に問われることになってしまいます。
他人の名前や個人情報を勝手に使用して、書類を作成することは『私文書偽装等』(刑法159条1項)の罪になってしまうのです。

(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。

3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

婚姻届の証人はなぜ必要なのか?

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そもそも、なぜ婚姻届に証人が必要なのでしょうか。
夫婦になるふたりが納得していれば、証人なんて要らないのでは?と思う方もいるでしょう。

婚姻届に証人が必要な訳は、結婚の事実を確認した旨を証明する人物が要るためなのです。

例えば、片方に結婚の意思があって勝手に婚姻届を出してしまおうと考えている人がいるとします。
しかし、もう片方の相手は結婚の意思がないのに、不本意に婚姻届を出されてしまった。
そんなことが起きては大問題ですよね。
そういったことを防ぐためにも、ふたりに結婚の意思があるかどうかを証明してくれる人が必要なのです。

婚姻届の証人のリスクは?

また、証人というと何かしらの責任を伴いそうなので、ためらう方もいるでしょう。
しかし、婚姻届の証人は特別な責任やリスクがつきまとうわけではありませんので、安心して下さい。

どうしても婚姻届の証人が見つからないときは

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どうしても周りに証人になってくれる人が見つからない場合は、証人を代行してくれるサービスがあるので、これを利用しましょう。

相場は1名8000円~12000円程で署名押印を行ってくれます。
2名分頼む場合には、倍の料金が必要になります。

参考>>ココナラでは業界最安値6000円で行政書士の証人代行が利用ですきます。
※会員登録後、”探す”をクリックし、「婚姻届 代行」で検索してください

証人代行サービスは個人で行っているものや、行政書士事務所などが行っているものがあり、金額も様々です。


悪徳なものがないとは限りませんので、信頼できる業者をきちんと選ぶことが重要です。
万が一、高額過ぎる価格設定だったり、必要のない個人情報まで聞き出そうとしてきた場合は、即座に断りましょう。

まとめ

婚姻届の提出は人生の一大イベントです。
そんな喜ばしい出来事で、トラブルが発生するのは避けたいものです。

証人の代筆は、ばれる、ばれないの問題ではなく、倫理の問題です。
偽造は、犯罪であることをしっかり頭に入れて、正しい行動をするようにしましょう。

また、証人になってくれた方には、感謝の気持ちをきちんと伝えることも大事ですね。

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