本籍地を変更するとデメリットはある?

最近戸籍謄本が必要になることがあったのですが、
本籍地が現在住んでいるところから結構離れていて、
面倒だなぁと思いました。

戸籍謄本(抄本)は
マイナンバーカードがあれば
コンビニでも交付出来ますし、
郵送してもらうことも可能なので、
離れていてもそこまで問題ないですが、
マイナンバーカードを持っていないと
コンビニで交付は出来ないですし、
この為にマイナンバーカードを作るのは手間ですよね。

郵送も定額小為替を準備して、
封筒も切手も準備して・・・
とちょっと面倒ですし、時間もかかってしまいます。

そこで、この機会に本籍地を変更しようかなと
色々調べていたら、
本籍地は変更するには
デメリットもいくつかあるみたいなので、
ご紹介したいと思います。
また、筆頭者とは何か?
筆頭者が誰なのかということを
調べる方法についてもご紹介します。

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本籍地を変更するデメリットは死後の手続きが面倒になる

本籍地を変更するデメリットは死後の手続きが面倒になる

人が亡くなった後、
遺産の相続手続きを行う時に、
亡くなった人の出生から死亡までの
戸籍謄本が必要となります。

これは直接自分が感じる
デメリットというわけではありませんが、
何度も本籍地を変更してしまうと
相続人の方が大変になってしまいます。

なので、引っ越しをするたびに
本籍地を変更するというのは
おすすめしません。

大抵の場合、

「元々は両親の戸籍に入っていたのが、
結婚したことで配偶者と新しい戸籍に入る」

という風に本籍地を移動するのは
1度だけということが多いと思うので、
この場合だと必要となる戸籍謄本は2通だけです。

しかし、本籍地を変更するだけ
必要となる戸籍謄本が
増えてしまうので
手間がかかるということですね。

ただ、相続手続きの時に頼むと
法律事務所が戸籍謄本の取得を
代わりに行ってくれるので、
それならこのデメリットも問題ありません。

免許証の本籍地を変更しないといけない

運転免許証に書かれている住所は
現住所だけに見えますが、
ICチップには本籍地も記載されています。

なので、本籍地を変更した場合は
運転免許証の本籍もすみやかに変更する必要があると
道路交通法に記載されています。

変更しないと、2万円以下の罰金と罰則はあります。

手間がかかりますが、時間を見つけて
近くの警察署に、
免許証と本籍地が記載された住民票を持って
変更しに行ってください。

パスポートも本籍変更しないとダメ?

パスポートも本籍変更しないとダメ?

そして、変更する本籍地が
元の本籍地と違う都道府県だった場合は
パスポートの記載事項も変更する必要があります。

しかし、パスポートの場合は、
記載事項変更の他に
次の更新の時に、
新しくパスポートを発行するときに
本籍地を変えるという手段もあります。

パスポートは同じ県内で
市だけ変わるといった場合では
変更の必要はありません。

本籍地を変更するメリットもある!

以上が本籍地を変更することの
デメリットですが、
もちろんメリットもあります。

本籍地を変更するメリット

まず一つ目は、
戸籍謄本(抄本)などを
発行してもらう時の手間が減ることです。

これらは本籍がある場所の役所で
もらう必要があるので、
本籍地が遠いと
コンビニか郵送することになるので、
少し面倒ですね。

送料や時間がかからなくなるという点で
とてもメリットになると思います。

二つ目は離婚など一部の情報は
転記されないということです。
本籍地を変更すると、
元々の場所にも戸籍は残るのですが、
新に戸籍の台帳が作られます。

この新しい方に
引き継いで記載される情報と、
引き継がれず記載されない情報があります。

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なので、元の市区町村の役場には
除籍した戸籍が残っているので、
それを確認すれば厳密には残っていますが、
戸籍謄本に離婚歴を残したくない、
隠したいという人にとっては
一時的にでも隠すことは
可能なのでメリットになると言えます。

本籍地の変更方法

本籍を変更する手続きは役所で行います。

転籍届を提出するのは
本籍地、転籍地、
そして届出人の所在地
(現住所や一時的に滞在する場所でも良い)
にある役所です。

本籍地の変更方法

用意するものは

・戸籍謄本

・転籍届

・手続きを行う人の身分証明書

以上の3つです。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は
本籍のある役所でもらいます。

転籍届は役所にありますが、
HPからダウンロードすることが
可能な自治体もあります。

ちなみに、
戸籍は自分だけが変更出来るというものではなく、
家族ごとになります。

戸籍に3人いて、
1人だけが本籍地を変更ということは出来ません。

夫婦でどちらかが本籍を移すということは出来ないので、
そうするには離婚届を出すことになります。

親の戸籍を抜けるというのも結婚する時のみです。
婚姻届を出せば、自動的に新しい戸籍に入ることになります。

場合によっては、
「本籍地は先祖代々の家に縁のある場所にするべき。」
という風に考える人もいます。
なので、自分1人だけのことではないので
家族でしっかり話し合って下さい。

婚姻届で本籍が変更
筆頭者の調べ方?

婚姻届で本籍が変更 筆頭者の調べ方?

婚姻届には本籍とどちらの氏を
引き継ぐかというのを
書く欄があります。
ここで選んだ方が筆頭者になります。

筆頭者は親から氏を引き継いだ人
(ほとんどの場合夫)筆頭者で、
戸籍の一番はじめに書かれています。

つまり結婚して
妻の苗字になった場合は
妻が筆頭者です。

なので、結婚している時は
夫の苗字になった場合は夫、
妻の苗字になった場合は妻が筆頭者、
自分が結婚していない場合は
父か母のどちらかということになります。

離婚すると本籍地が変更?

ちなみに離婚した場合、
筆頭者は戸籍の身分事項欄に
離婚したことが書かれます。
筆頭者はそのまま筆頭者です。

そして、筆頭者ではない方の人はどうなるのかというと、

・元々の戸籍に戻る → 本籍地もどる

・新しい戸籍を作る → 本籍地自由に決める

・結婚している時の苗字をそのまま使用し、
 新しい戸籍を作る→ 本籍地自由に決める

この3つのパターンがあります。

ほとんどの場合は
元々の戸籍に戻る
ということになるかと思います。

しかし、両親や独身の兄弟が
全員亡くなっている場合は
元の戸籍はなくなっているので、
自分が筆頭者になり
新しい戸籍を作るということになり、
本籍地も自由に決めることが出来ます。

更に、離婚して3カ月以内であれば役所に届出をし、
結婚していた時の苗字をそのまま使うことが出来るので、
この場合も筆頭者になって戸籍を作ることになります。

また、子供の戸籍についてですが、
離婚してもそのまま筆頭者の戸籍に残った状態です。
どちらが親権を持つかというのは関係ありません。

ですが、母親と暮らす場合
これだと面倒なこともあると思うので、
母親の戸籍に移す為の手続きをする必要があります。

本籍地を変更するデメリットまとめ

本籍地を変更すること自体の
デメリットは死亡した後に相続人の方が
戸籍謄本を集めるのが大変になることと、

免許証やパスポートの手続きが
少し面倒ということだけで、
頻繁に変更をしなければ
そこまで気にならないことでした。

ただし、家族も関わることなので
自分1人で決めずに
家族と話し合う必要があるということでした。

便利さを求めるなら
現住所に近い方が良いですが、
先祖代々の土地に本籍を置くことに
こだわる家族がいるかもしれないので
気を付けましょう。

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