収入印紙の貼り間違いをはがすには?剥がしちゃダメ!違法です

収入印紙を貼る書類を間違えてしまったり、収入印紙を貼った書類の内容が間違っていた!なんてこと私はありました。

収入印紙は場合によってはかなり高額なので、間違って貼ってしまった場合破棄するのはかなりもったいないです。

しかし、間違って貼った収入印紙は消印していなかったとしても再利用することは出来ませんし、はがしちゃダメって知ってました?
私は・・・

それでは、貼り間違えた収入印紙はどうすれば良いのでしょうか?
そこで今回は、収入印紙を間違って貼ってしまった場合の対処法などについてシェアします。

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収入印紙はがず前に要チェック!税務署で還付を受けられる

収入印紙の貼り間違いをはがすのは?

場合によっては、印紙の代金を返金して貰えます。

還付の対象となる場合

・200円の収入印紙でいいのに400円の収入印紙を貼り付けた時など、貼り付けた収入印紙が貼らなければいけない収入印紙よりも多い額だった場合

・収入印紙を貼り付ける必要のない文書に収入印紙を貼り付けてしまった場合

・書類に収入印紙を貼り付けた後に書類の内容に間違いがあって作り直す場合(収入印紙を貼り付けた書類を使わなくなった)

還付の対象とならない場合

反対に、以下の場合では還付を受けることは出来ません。

未使用の収入印紙

・不動産登記などに、登記印紙ではなく収入印紙を間違って貼ってしまった場合

→印紙にはいくつか種類があり、違う種類の印紙を貼ってしまった場合は還付の対象とならないので注意が必要です。

・一度契約が成立したが、後から作り直した場合

→一度契約が成立すれば、作り直したとしても最初の書類に貼った収入印紙は還付を受けられません。

契約書だけでなく、一度文書として成立したものは後から作り直したとしても還付の対象とはなりません。

手続きの流れ

還付を申請するのは税務署の法人課税部門というところです。

申請の際に必要となるのは、

・収入印紙を間違って貼った文書の原本

・法人の場合は代表者印、個人事業主など個人の場合は認印

・通帳(還付はその場で受け取るのではなく振り込まれるので、振込先の口座の通帳です。)

以上の3つです。

また、「印紙税過誤納確認申請書」という所定の申請書に必要事項を記載します。

これは税務署に置いてありますが、国税庁のホームページからもダウンロードすることが出来ます。

還付を受けられる期限は、課税文書に書かれている作成した年月日から5年以内のものであれば大丈夫です。

収入印紙は郵便局で交換も可能

役場から住民票を郵送してもらうことも可能

郵便局で収入印紙の交換をしてもらうことも可能です。

例えば、2万円の収入印紙を200円の収入印紙100枚に交換することも出来ます。

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1枚交換するのに5円かかりますが、後から収入印紙を使用する予定であれば還付の手続きをするよりも郵便局で交換してもらう方が簡単です。

間違って収入印紙を貼ってしまった場合は剥がしたりせずにそのまま文書を郵便局へ持って行きます。

また、古くなったりして汚れた収入印紙も交換してもらえますが、破損していたり、汚れの程度によっては交換が出来ないこともあります。
交換して貰えるかわからない場合は郵便局に持って行って相談しましょう。

収入印紙をはがすのは違法

収入印紙をはがすのは違法

間違って貼り付けた場合、郵便切手の場合は剥がして再利用しても問題ありませんが、収入印紙に関しては貼り付けた時点で税金を納付したことになると印紙税法で定められているので、勝手に剥がして再利用することは違法です。

消印がされていなければ分からないだろうと再利用する人もいるかもしれませんが、調査の際に発覚する可能性もあります。

見た目は郵便切手と似ていますが、ここで大きな違いがあります。

収入印紙を勝手に剥がした時点でその収入印紙は印紙ではなくなるので、それを再利用すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

なので、還付の手続きをして代金を返金してもらうか、郵便局で1枚5円で交換して貰いましょう。

収入印紙を貼らなかったらどうなるの?

収入印紙を貼らなかったらどうなるの?

最近では、法人税や所得税の調査と同時に印紙税の調査も行われる場合があります。
印紙税の調査では収入印紙がきちんと正しく貼られているかどうかの調査が行われます。

収入印紙を貼っていなかった場合は、本来貼るべきだった収入印紙の金額+本来貼るべきだった収入印紙の金額の2倍の金額を過怠税として徴収されることになります。

つまり、正しく貼り付けていた場合の金額の3倍払うことになってしまいます。

また、収入印紙が正しく貼られているかだけでなく、所定の方法で消印しているかどうかも調査されます。
貼り付けた収入印紙を所定の方法で消印していなければ、その収入印紙の額面金額と同じ金額の過怠税が徴収されます。

ただ、税務調査が入る前に正しく収入印紙が貼られていないことに気づき、間違いを自己申告した場合は、納付しなかった印紙税の金額とその10%の合計した金額(納付しなかった金額の1.1倍)まで過怠税が減額されます。

まとめ

消印されていない収入印紙でも、収入印紙の再利用は違法となってしまいます。

手間はかかりますが、代金を返金して貰いたい場合は税務署にて還付の手続きを行うか、収入印紙を使用する予定があるならば、1枚5円を支払って郵便局で交換してもらいましょう。

剥がしたり切り取ってしまった収入印紙は交換や還付も受けられなくなるので、文書はそのままにして持っておきましょう。

また、収入印紙を正しく貼っていなかったり、正しい方法で消印がされていなければ過怠税を払うことになるので、よく確認して貼り付けるようにしましょう。

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