離婚調停中の人と付き合う私の友達は全然リスクをわかっていなかった

このあいだ友だちが、離婚調停中の人を好きになっちゃって付き合ってるって、報告してきたんですよ!
一瞬最初は、”ふ~ん。いいんじゃない”って思ったんですが、
えっ、えっ、ちょっと待って、調停中ということはまだ離婚は成立していないので、いろんな問題やリスクあるんじゃない?って問いただしたら、友だちは”なんか問題あるの?”って楽天的すぎ。

法的にはどうなの?ということも重要ですが、付き合うこと自体に問題はなくともリスクはあります。
今回は、離婚調停中の人と付き合うことは良くないのか?ということや、どんなリスクが考えられるのかなどについて私が友達に伝えたことシェアします。

Sponsored Link

サクッと要点だけ見る→

離婚調停中別居だけの恋愛は認められない

離婚調停中別居だけの恋愛は認められない

ただの別居だけでは、離婚調停中の恋愛は認められません。
重要なのはすでに夫婦関係が破綻していると認められることです。
その場合においては、恋愛は不貞にはなりません。

離婚調停中であればほとんどの場合認められますが、色々なことを総合して判断されます。
認められていれば、性的行為を行ったとしても不貞行為とはなりません。

ただ、破綻してからそれほど経っていないのに性的関係をもってしまうと、場合によっては相手の配偶者に不貞行為だと訴えられる可能性もあります。

離婚調停中の人と付き合うリスクとは?

離婚調停中の人と付き合うリスクとは?

先ほどの話はあくまでも不貞行為には当たらないというだけであって、離婚調停中の方と付き合うというのはかなりのリスクがあります。

1 慰謝料を請求される可能性がある

不貞行為には当たらないので、慰謝料を支払う義務はないとされています。

しかし、相手の配偶者が離婚調停中に付き合っていることを知れば、当然良くは思わないですし、慰謝料を請求される可能性があります。

それは、離婚調停中の本人だけでなく、交際相手にも請求される可能性があります。

2 離婚調停が長引く

付き合っていることが発覚した場合、慰謝料を支払う必要はないとしても揉める可能性はかなり高いです。

夫婦関係が破綻する前から交際していたのではないということを証明する必要も出てきます。

周りも離婚調停中に付き合うというのは良く思わないですし、調停や裁判での心証も悪くしてしまい、不利になってしまうことも考えられます。

夫婦関係破綻前後いつから付き合い始めたかが重要

夫婦関係破綻前後いつから付き合い始めたかが重要

もしも付き合っていることが発覚した場合、付き合い始めたのはいつなのか?ということがかなり重要になります。

なぜなら、夫婦関係が破綻する前から付き合っていた場合は不貞行為となり法的な責任が伴います。

Sponsored Link

なので、もしこれから離婚調停中の方と付き合いたいと考えている場合や、既に交際が始まっている場合はいつから付き合い始めたのかということと、付き合い始めた時には夫婦関係が破綻していたことが認められるということをしっかり証明出来なければいけません。

自分たちの認識では、既に夫婦関係が破綻した後からスタートした交際だったとしても、それがきちんと証明出来なかったり、場合によっては付き合っていることが離婚の原因だと判断されて慰謝料を支払わなければいけなくなってしまうことも考えられます。

そうなってしまうと、かなり不利な状況になってしまいます。

付き合い始めた時期や、夫婦関係が破綻したのがいつ頃なのかということがきちんと分かるメールや資料を用意しておき、はっきり証明できるようにしておくべきです。

離婚成立まで会わないのがベター

離婚成立まで会わないのがベター

離婚調停中の人と付き合うのはかなりのリスクがあり、相手だけでなく自分にも慰謝料を請求される可能性が出てきます。

先ほどお伝えした通り、付き合い始めた時期が分かる資料などがあれば、不貞行為に当たらないことを証明出来るとは思いますが、それでも相手が離婚調停においてかなり不利な状況になる場合があります。

不貞行為に当たらないから問題ないという単純なことでもないので、お互いの為にも離婚がきちんと成立するまでは付き合わないことを選ぶことをおすすめします。

調停中の離婚成立までの期間は平均半年

調停中の離婚成立は早くて3ヶ月、長ければ1年かかることもあり、平均で6ヶ月以内と統計されています。

それまでは一旦距離を置くことが一番リスクがないです。
リスクがあるだけでなく、周囲の印象も変わります。
正直、相手が離婚調停中の人だと周囲の人も祝福しづらいですよね。
無理に別れるべきだという訳ではなく、きちんと離婚が成立し、お互い不安やリスクを負うことなく付き合い始めた方が、その後の交際もうまくいくように思います。

相手の方には、まず離婚成立させることを優先してもらい、調停や裁判に集中してもらうことの方が今後の為にもなると思います。

まとめ

夫婦関係が破綻していると認められていれば、離婚調停中の方だとしても付き合うことで不貞行為に当たることはありません。

しかし、状況によっては慰謝料を請求される可能性や、相手の配偶者と揉めたりして調停が長引くことになってしまいます。
周りの人からもあまり祝福はされず、よく思われないと思います。

多くのリスクがあるので、かなりの覚悟を持って付き合うことになります。

付き合い始めた時期が分かるものなどをきちんと用意して、不貞行為ではないことを証明出来るようにしてから付き合うという方法もありますが、一番は一旦距離を置くということです。

離婚が成立するまでは付き合うのは控えることがお互いにとって一番良いと思います。

後で読みたい場合は忘れない内にマーク