いつから介護保険料っていくら払うの?

最近発見したことーー!
介護保険料


旦那の給料明細をよーく見たら
発見したんですが、
この介護保険って何歳から引かれるの?

はてな???

そもそも介護保険料、
どういうものなのでしょうか?
内容は詳しく知らないので
「いつからいくら払うの?」
「そもそもどうして払うのか?」
など、どういう仕組みなのか
いまいち分からず
色々な疑問がたくさん出てきました。

そこで今回は、
介護保険料はいつからはじまるのか、
そしていくら払うのか知るための計算方法、
介護保険料の仕組みなどについて調べたことシェアします!

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介護保険は何歳から引かれる?

介護保険は何歳から引かれる?

満40歳になる誕生日の前日の月から

介護保険を払い始めるのは満40歳からです。
そして受給対象となるのも満40歳からとなっています。

ただし、実際に支払いが始まるのは
「40歳の誕生日の前日の月」からです。

どういうことかというと、
5月15日生まれだとすると、
誕生日の前日は5月14日ですね。
ということは、
5月から支払いが始まるということです。

このような仕組みなので、
1日生まれの方は少し注意が必要ですね。
5月1日生まれだとしたら、
誕生日の前日は4月30日なので、
4月から支払いが始まります。

1日生まれの方のみ、
支払い義務が発生するのが
1カ月早くなるという風に覚えておいて下さい。

介護保険はいつからいつまで払う?

介護保険料は一生涯払う

ちなみに、介護保険料は満40歳から支払いが始まり、
そこから一生涯払い続けることになります。

被保険者になっても
支払わないといけないので注意して下さい。
つまり、受給者になったとしても
介護保険は支払うことになっています。

亡くなった場合は?

介護保険の支払いは亡くなる日まで続きます。
そして亡くなった後はどうなるのかというと、
65歳以上の方が亡くなった場合の資格喪失日は
「亡くなった日の翌日」です。

そして「亡くなった日の翌日の前の月」まで
介護保険料を支払う義務があります。
これまでの未払いなどがある場合は
親族へ請求され、
反対に払いすぎていた場合は還付されます。

そして、支払いが始まる月と同じで
少しややこしいので、
月の末日に亡くなった場合は注意して下さい。

例として、
5月31日に亡くなったとします。
資格喪失日は「亡くなった日の翌日」なので6月1日です。

ただ、支払い義務は
資格喪失日の前月まであるので、
支払いは5月までということになります。

介護保険料の計算方法は?

介護保険料の計算方法は?

介護保険の仕組みは

介護保険は、
介護保険料が50%、
公費が50%という割合でまかなわれています。

そして介護保険料50%のうち

・65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料:22%

・40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料:28%

という割合となっています。

最初に予算を決めておき、
その後被保険者に対して負担を振り分ける
というやり方になっています。

介護保険料の平均

65歳以上の第1号被保険者の全国平均は
5,514円/月(2015~2017年度)

40~64歳の第2号被保険者の全国平均は
5,352円/月(2016年度)

でした。

国民健康保険以外の
公的医療保険に加入している方に関しては
労使折半があるので、
実際の負担は半額になります。

ちなみに介護保険制度が始まった
2000年当初の全国平均は
2,911円だったのですが、
2014年には4,972円まで上がり、
2015年以降はずっと5,000円を超えており、
これから更に増えていくと予想されています。

介護保険料が増え続けている原因は、
やはり高齢化が進んでいることだと思います。

65歳以上の方の介護保険料の計算式

65歳以上の方が当てはまる
第1号被保険者の介護保険料は
それぞれ市町村が基準を決めています。
なので、第1号被保険者の場合は
住んでいる自治体によって計算方法がかわります

介護保険サービス給付の見込みから、
3年ごとに予算が決められています。
その予算の22%が
第1号被保険者の保険料となります。

この保険料総額を
各市町村に住んでいる
第1号被保険者の人数で割り、
1人当たり1年の介護保険料はいくらになるのか
というのを仮で計算します。

これが市町村の介護保険料の基準額です。

全ての第1号被保険者から
基準額を納めてもらうわけにはいかないので
(それぞれ所得に差があるため)
所得を段階に分けて保険料率を決めています。

基準額 × 保険料率 = 各被保険者の年間保険料

これが保険料の計算方法です。

段階の分け方は市町村によって違いがあり、
6段階のところから17段階のところもあります。

40~64歳の方の介護保険料の計算式

こちらは、加入している
公的医療保険によって計算方法が違ってきます。

第2号被保険者で
国民健康保険ではなく
組合健保や協会けんぽ
などの医療保険に加入している場合、

介護保険料 = 標準報酬月額(標準賞与額) × 介護保険料率

この計算方法になります。

標準報酬月額とは、
給与などの報酬を区切り良く段階分けしたものです。
残業代なども含まれており、
5万8千円から139万円までの50段階に分けられています。

また、標準賞与額とは
3カ月以上の間の賞与から
1,000円未満を切り捨てたものです。

介護保険料率に関しては
健康保険組合によって違いがあります。

例えば
協会けんぽの場合、
平成29年3月から
1.65%になっています。

次に、第2号被保険者で
国民健康保険に加入している場合、
前年度の所得により算出されます。

所得割 + 均等割 + 平等割 + 資産割 = 介護保険料

この計算方法になります。

まず所得割は、
所得に保険料率をかけると算出出来ます。

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均等割は所得がある、なし関係なく
加入者1人ごとにかかる額です。
世帯の人数で算出出来ます。

平等割は所得がある、なし関係なく
1世帯ごとにかかる額です。

最後の資産割は、
土地や家屋にかかる
固定資産税の相当額に
保険料率をかけると算出出来ます。

自治体によっては
資産割や平等割がない場合もあります。

国民健康保険には
労使折半がないので、
被雇用者と比べると
倍くらいの負担となります。

算出方法や保険料率に関しては
市区町村によって違うので、
厳密な介護保険料を知りたい場合は
それぞれの市区町村窓口で確認出来ます。

なぜ介護保険料を納めるのか

なぜ介護保険料を納めるのか

そもそも、
介護保険料を何故納めるのか?
ということについても、
お金を納めるのだから
しっかり理解しておきたいですよね。

介護保険法というものにより、
介護保険料を支払うことは
義務だと定められています。

この介護保険法は
平成9年の12月に成立したものです。

介護保険法が成立した理由は、
やはり少子高齢化です。
介護を必要とする高齢者がどんどん増えていて、
いずれは2人に1人が
介護を必要とする時代が来ると言われており、
介護は他人事ではないです。

将来、自分自身はもちろん、
自分の親や配偶者などが
介護が必要となった時、
誰が介護するのか、
費用はどうするのかなど
悩みが出てくると思います。

このような悩みを抱えている人の為に、
介護保険料で支え合っていく為にも必要なものです。

介護保険納付方法について

介護保険納付方法

40歳から64歳までと、
65歳以上で介護保険料の納め方が違います。

40歳から64歳までの方

会社勤めの方、
そしてその扶養家族の方は、
勤めている会社の
医療保険から天引きされます。

何か手続きをしなければいけないというのではなく、
自動的に引かれます。

そして自営業をしている方や
国民健康保険の方は、
国民健康保険を支払う際に
そこから介護保険料が引かれます。

市区町村が計算してくれて、
介護保険料も含めた金額を
納付するようにしてくれるので、
自分で計算をしなければいけないということはありません。

65歳以上の方

65歳以上になると、
天引きではなくなり、
特別徴収か普通徴収の
どちらかの方法で納めることになります。

特別徴収とは、年金から天引きされることです。
国民保険料や住民税などと同じように
介護保険料も天引きされます。

・国民年金や厚生年金をかけていた

・遺族年金の受給者で年間18万円以上を受け取っている

以上のような方が特別徴収になります。

ただ、これらに当てはまるのに
特別徴収にならないことがあります。

まず、4月1日以降に
65歳になった方は普通徴収になります。
その場合は翌年から特別徴収になります。

そして、引っ越しをして
途中で住民票が変わったという場合も、
しばらくの間は普通徴収となります。

その他に、年間18万円以上の年金を受け取っているのに
特別徴収となっていない場合、
現状確認の書類など
提出しなければならない書類を出していないことがあります。

次に普通徴収とは、
納付書で振込か、口座振替での納付です。

・受け取っている年金が年間18万円以下

・老齢福祉年金や恩給を受け取っている

以上のような方が普通徴収になります。

年金受給権を担保にしている場合も
天引きは不可能なので普通徴収になります。

介護保険って減免はされるの?

介護保険って減免はされるの?

介護保険料は、原則免除されることはありません。
ただ、条件を満たしている場合に限り
減免されることはあります。

第1号被保険者の方と
第2号被保険者の方で条件が違います。

第1号被保険者の方の減免される条件

条件は市区町村により異なる部分はあります。
ここでは主な条件をご紹介します。

・失業など、何かしらの事情で
生計を維持している人の収入が
著しく減ってしまった。

・災害などによって住居などに
著しい損害を受けた。

・生活が著しく苦しい状況である。

最後の「生活が著しく苦しい」に関しては更に条件があり、

単身世帯で120万円

2人世帯で160万円

3人世帯で210万円

4人世帯で260万円

・世帯全体の前年の年間収入の合計が
これらの額以下であること。

・世帯全員の貯金合計額が350万円以下であること。

・世帯全員が居住用、または事業用以外の不動産を持っていないこと。

・別世帯の市町村民税課税者に扶養されていないこと。

これらの条件を満たしていなければ認められません。

また、第1号被保険者の方は
減免されるには申請が必要となります。

第2号被保険者の方の減免される条件

こちらは、「国民健康保険法施行令」によって軽減されます。

条件は、「前年の総所得が世帯の軽減基準額より少ない世帯」です。

先ほどお伝えした通り、
国民健康保険料を支払う時に
一緒に介護保険料を支払うので、
軽減の条件に当てはまる場合、
医療分などの均等割や平等割なども
まとめて軽減されることになります。

第2号被保険者の方は
減免に申請はいりませんが、
所得をきちんと申告していないと
適用されないので
申告を忘れずにしましょう。

介護保険料いつからいくらのまとめ

介護保険料は満40歳から支払うのが
義務となるということでした。

基本的に天引きされていくので
自分で計算することなく、
気づいたら支払っていたという感じに
なってしまいそうですが、
平均で月に5千円以上ということで
少ない額ではないと思います。

どういうものなのか
しっかり理解した上で
納めていきたいですね!

後で読みたい場合は忘れない内にマーク