先日友人からこんな相談を受けました。
「免停講習の通知が来てしまったのだけど、車で行っていいと思う?」
え?免停ということは免許が停止中だからダメなんじゃないの?と当たり前のように思ったのですが、友人と一緒に調べてみると実はそうでもないとのこと。
免停講習なのに車でいっていい?どゆこと!そう思った方もきっといるはず。
そこで今回は免停講習に車で行っていいのか、免停とはつまりどうゆうことなのかなどを徹底リサーチしたことシェアします。
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免停講習は車で行けるってホント!!
見出しをみてそうなの!?と驚いた方。そうなんです。
実は法律的には免停講習に車で行っても問題はないのです。
ただし!行くことはできても講習の帰りは車を運転して帰ることはできません。
なんだか不思議ですね。
それはなぜなのか。詳しく説明していきましょう。
そもそも免停講習とは、これを受けることで免許停止期間を短縮することができるものです。
免許停止に至るまでの違反は過去3年間の交通違反の点数が積み重なった、累積で数えられています。
過去に行政処分を受けておらず前歴がない、初めての免停となる場合は、累積が6点以上で免停講習の対象です。前歴がある場合は免停になる累積点数がより低くなるので注意が必要です。
違反をしてしまし、警察の取り締まりを受けた後、後日出頭通知というものが届きます。
講習を受け、そこで初めて免許停止の手続きをするのです。
つまり、出頭通知書に記載のある日に講習を受け免許停止手続きをするので、免停の取り締まりを受けてから講習を受けるまでの期間は実質、無免許運転にはなりません。
なので、免停講習へ行く場合は運転可能ですが、帰りは免停手続きを済ませているため、無免許運転となり、帰りは運転できないということになります。
もし無免許運転で捕まった場合は違反点数25点が科され一発で免許取り消しとなるので、免停講習へは公共交通機関や、家族、知人に送迎を依頼するのが賢い方法だと言えますね。
免停期間はどれくらい?講習を受けるとどのくらい免除されるの?
では、免許停止期間とはどれくらいなのでしょうか?
こちらは過去に違反した点数により異なります。
免停期間は30日、60日、90日となり、それぞれ短期、中期、長期と免停講習も3種類に分かれています。どれに該当するかは点数や過去の違反歴により異なります。
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初めての場合は、6点以上14点以下が免停講習の対象です。
講習を受けると、最後にテストがあります。テストの結果は「優」「良」「可」で判断され、短期講習で結果が「優」の場合は、免停免除29日間となり、免許停止期間は実質1日のみとなります。この1日がこの講習を受けている日ですので、講習後~講習日翌日の0時までが免許停止期間となります。
短期講習の場合だと、しっかり講習を聞いている限りテストでは「優」を採れるようですよ。
そうなれば免停期間はその1日だけで済むので講習はしっかりと受けるべきですね。
また、免許停止期間終了後、1年以上無事故、無違反の方には優遇措置があり、違反点数は0点に戻ります。
短期講習以外の免除日数などは警視庁の以下ホームページを参考にしてみてくださいね。
・中期講習
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu02.html
長期講習
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshu/koshu/koshu03.html
免停終ったらどうなるの?
では、免停講習を受け、免停期間を終えた場合のその後の点数はどうなるのでしょうか。
これには優遇措置も採られており、免許停止期間終了後1年以上無事故、無違反だった場合は違反点数は0に戻り、前歴も残らないとのこと。
ですので、もしこの1年以内に違反をした場合は免停の前歴があるため、2回目に免停になるまでの点数が低くなり、軽微な違反でも免停になる可能性が高くなります。
運転の際は今までよりももっと細心の注意を心がる必要がありますね。
免停講習車で帰るのダメまとめ
今回は免停講習へは車で行けるのかや
免停講習で得られる免停期間免除措置などを説明しました。
運転歴が長いとついつい軽い違反をしてしまうこともあるかもしれません。
一度目ならば講習を受け免停期間も短いかもしれませんが、慣れてしまうことが一番怖いことです。
大きな事故につながる前に、日頃から安全運転を心がけていきたいですね。
くれぐれも免停講習の後、車で帰るのはダメなので覚えておいてください。