酒気帯び運転での免許取り消し処分は軽減出来る?免停や免取消はいつから?

お酒を飲んで運転し、
呼気中アルコール濃度が
0.25mg以上だった場合
25点加点されます。
そうなると一発で免許取り消し処分となり、
欠格期間は2年です。

飲酒運転は事故を起こすなど危険が高く、
法改正により飲酒運転の罰則はさらに厳しくなりました。

何があっても
お酒を飲んで運転することは
いけないことですが、
もしも酒気帯び運転をしてしまい、
免許取り消しとなった時に
処分を軽減してもらうというのは
出来るのでしょうか?

弁護士事務所のホームページをみていると、
免許取り消しにはなるが
欠格期間が2年から1年になった
とかいう話を書いていたりしますが
本当なのでしょうか?

そこで今回は、
酒気帯び運転をしてしまい
免許取り消しとなった場合、
処分を軽減することは
本当に可能なのかどうか
ということについて調べてみました。

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酒気帯び運転で免許取り消しを軽減される可能性はあるが0に近い

確かに、違反をして
免許停止や取り消しとなった場合でも、
停止に猶予が設けられたり、
取り消し処分が停止処分に軽減されたり
ということはあります。

酒気帯び運転で免許取消処分を軽減される可能性はあるが0に近い

しかし、
酒気帯び運転は冒頭でもお伝えした通り
飲酒運転に対する罰則は厳しくなっており、
軽減されることは難しいと言われています。

処分の軽減はほとんどありえないと言われているものが、

・酒気帯び運転、酒酔い運転

・ひき逃げやあて逃げ

・無免許運転

・過労運転

・過失の大きい死亡事故

・超過速度50km以上のスピード違反

主に以上のものです。酒気帯び運転も含まれています。

ただ、「他人に強要された」とか
「災害などやむを得ない状況だった」
などといった何か顧慮されるような
事情があった場合であれば、
軽減される可能性もあります。

「車がないと生活出来ない」や
「仕事で運転するので免許取り消しは困る!」
といったような理由だけでは
軽減されることはないかと思います。

ちなみに、
軽減されるかどうかについては
ゴールド免許だとしても、
ブルー免許でもどちらでも関係ないので、
ゴールドだったら軽減される可能性が高くなるといったことはありません。

免取・免停を軽減されるにはどうしたらいいの?

免取・免停を軽減されるにはどうしたらいいの?

では、具体的に軽減されるには
どうすれば良いのか、
どのくらい軽減されるのか
ということについて説明します。

処分を軽減される人を決める基準は、
違反した内容や
これまでの違反歴
などについての調査があり、
「危険性がある運転者」なのかどうか
ということから判断されます。

違反行為は
特定違反行為と一般違反行為に分かれていて、
特定違反の方がとても危険な違反だとされています。

なので、
特定違反で処分が軽減されることは
ほとんどないので、
一般違反であること、
そして危険な違反行為を
何度も繰り返していないかということから
軽減されるかどうかが判断されます。

意見の聴聞に参加

免許取り消しが
90日以上180日以内の人を集めて
「意見の聴聞」というものが行われます。
この際に嘆願書や反省文、証拠などを
提出したり弁明することが出来ます。

ただ、弁明と言っても
犯した違反を否定したり、
嘘をついたりすることはせずに
まずはしっかり反省し、
どういう経緯でどんな事情があって
違反をしてしまったのか
ということを説明しましょう。

弁護士などの付き添いの人を連れていっても良いです。
何か理由があって違反を犯してしまったので、
お金がかかっても
どうにか処分を軽減して欲しいという時は、
弁護士に相談してみるのも良いかもしれません。

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弁護士を連れていったからと言って
必ず軽減されるわけではないと思いますが、
こういうことはそうそうないので、
何をどうしていいかも分からないと思うので、
そういう部分でも
弁護士に相談するのはメリットがあるとは思います。

参加するには、
「意見の聴取通知書」が届くので、
返信すると2週間後に参加することが可能です。

意見の聴取通知書酒気帯び

この意見の聴聞会は絶対参加ではないので、
行かなければ通知された通りの処分が下されます。
ということは、
軽減されることを望んでいるならば
必ず意見の聴聞会には
参加すべきということですね。

もしも自分が参加出来ないということがあれば
代理人を立てることも出来ます。
参加する際は出来ればスーツで行きましょう。

どのくらい軽減されるのか

もしも免許取り消し処分の
軽減が認められた場合、
どのくらい処分が軽減されるのか
気になりますよね。

基本的に元の欠格期間から1年短くなります。
欠格期間が1年であれば取消ではなく停止になり、
停止日数は180日間になります。

ということは、
元々の処分は免許の取り消しで
欠格期間2年だったとしたら、
軽減されれば
免許の取り消しで欠格期間1年になるということです。

酒気帯び運転の免許取り消しいつから?免取、免停となった時の流れ

いつから?免取、免停となった時の流れ

免許取り消し処分だと言われて、
すぐに運転することが出来なくなるわけではなく、
処分が執行されるまでは
運転することは一応問題ありません。

意見の聴聞会が終わり、
処分が決定してから処分執行となり、
運転免許取り消し・停止処分書が発行されてから
欠格期間が開始します。

この時点から運転をすれば
無免許運転ということになります。

何度も出てきている言葉ですが、
欠格期間とは
免許の再取得が出来ない期間
のことです。

免許を再取得するには、
まずは取消処分違反者講習
というものを受ける必要があります。

この講習を受けると
修了証がもらえるので、
そうすると運転免許を再取得することが
可能になります。

欠格期間が終わる前でも後でも
講習を受けることは出来ますが、
修了証の有効期限は1年間なので気を付けましょう。

運転免許は教習所に通うか、
一発試験を受けて
再取得するかのどちらかになります。

まとめると、

1.運転免許の取り消し処分が執行される

2.欠格期間

3.取消処分違反者講習を受ける

4.一発試験を受ける、または自動車教習所に通う

5.運転免許再取得

このような流れになります。

https://www.youtube.com/watch?v=NOQ_QyQ1gzY

まとめ

酒気帯び運転をして
免許取り消しとなった場合、
基本的には
処分が軽減されることはない
とのことだったので、
期待はしない方が良いかと思います。

ただ、どうしても・・・!
という事情があったというならば、
意見の聴聞会にきちんと参加し、
反省と正直な事情を説明して下さい。

免許取り消しとなれば
しばらく運転出来なくなりますし、
再取得までとても大変です。

何より、お酒を飲んで
事故を起こしてしまっては
取り返しのつかないことになるので、
まだ酒気帯び運転を犯していない人も、
既に犯してしまった人も、
お酒を飲んだら運転しないという
当たり前のことをしっかり守りたいと思います。

こちらも要チェック>>いつ来る?酒気帯び運転の免許取り消し通知が来ない

こちらも要チェック>>飲酒運転処分を軽減するための反省文の書き方

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