我が家に新しい家族を迎え入れることになりました。
友人から子犬を一匹譲ってもらうことにしました。
そのためいろいろとワクチン接種のことやお薬のことを調べていて、とても気になることがありました。「狂犬病のワクチン」です。
狂犬病のワクチンを打たないといけないようですが、近所に動物病院がなく、連れていける日が少し先になってしまうので、狂犬病のワクチンの期間が過ぎてしまった場合、どうなるのか?罰則や罰金があるのか?犯罪になるのか?など調べたことシェします。
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狂犬病ワクチンの期間が過ぎてしまったときの罰則は?
狂犬病ワクチンの期日が過ぎてしまうと狂犬病予防法の違反で犯罪になります。検挙されると、飼い犬に20万円以下の罰金の対象となってしまいます。
うっかりなどという理由では、罰則を免れることができませんので、必ず期日までに狂犬病ワクチンの接種をするようにしましょう。ただ、狂犬病ワクチンを未接種の場合でも、罰則を免除してもらえる条件もあるようです。下記にて紹介していきます。
狂犬病ワクチン接種を免除される場合
狂犬病ワクチンの接種を免除される場合がまれにあるようです。それは、獣医の判断で狂犬病のワクチンを打つことで、命の危険がある場合や、健康に大きな影響があると診断がくだったときは、狂犬病ワクチン接種を免除できます。
これはあくまで獣医判断になるため、必ず獣医に診察してもらうようにしましょう。
そして狂犬病ワクチン接種が免除になった場合は、「狂犬病予防注射実施猶予証明書」を発行してもらうようにしましょう。「狂犬病予防注射実施猶予証明書」がないとただ狂犬病ワクチンを未接種という扱いになり、罰則を受ける対象になってしまいます。
狂犬病ワクチンを接種して具合が悪くなる場合は?
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狂犬病ワクチンを飼い主がしぶりたくなる理由は分かります。狂犬病ワクチンの副作用で愛犬の調子が悪くなることがあるからではないでしょうか。
人間も犬も同じですが、どんなワクチンでも副反応はあると言われています。人間も犬も個人差、個体差はあるもののワクチン接種をして辛い思いをさせたくないという想いからワクチン接種をしたくないと思うのは、愛情だと思います。
ただ、狂犬病に関しては、人間が感染すると死に至ることもある本当に怖い感染症です。そのため狂犬病ワクチンは接種が義務化されています。
狂犬病ワクチン打たないのがバレる時は?
法律で義務化されていますが、打たせていない飼い主さんも少なからずいます。毎年100件以上検挙されています。
バレる時はどんな時なんでしょうか?
それは、他人を噛んでしまったときです。
その際、噛まれた人からワクチン接種証明書を提示するように要求されますし、飼い主が最寄りの保健所に咬傷届 (こうしょうとどけ)を出す義務があるのでそれを拒むと、それを要求されます。
その時にワクチン接種をしていないのがバレますので要注意です。
まとめ
狂犬病のワクチンの期限を過ぎてしまうと罰則の対象になってしまいます。
期限は厳守しましょう。また狂犬病ワクチンを接種することで、体調が悪くなることもあります。その場合は、早めに獣医に相談するようにしましょう。
また狂犬病ワクチンを接種しないと、人間が狂犬病に感染するということもあり得ます。獣医の判断によっては、ワクチン接種の猶予という判断になる場合もありますが、犬を飼う場合は必ず、狂犬病ワクチン接種をして愛犬も飼い主も幸せなドッグライフを過ごしていきましょう。