NHK受信料の衛星放送の契約はマンションなら拒否できる?契約しないとどうなる?

ちょっ、ちょっと待って!
当然NHKの徴収員の方が来て、
「衛星放送が観られるマンションなので、
契約をして下さい」となかば強制的に言われました。

私のマンションには
BSのアンテナが付いているのですが、
入居した時はそれを知らなかったんです。

衛星契約もすると、
受信料は通常の2倍近くにもなりますし、
観ないものを契約して
お金を払わなければいけないというのは
腑に落ちませんよね。

そこで今回は、
NHK受信料の衛星契約を拒否することは可能なのか?
ということと、
拒否するとどうなるのか?
などについて調べてみたのでご紹介します。

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NHK衛星放送の契約も義務なの?

NHK受信料の衛星放送の契約は拒否できる?契約しないとどうなるの?

NHKの受信料に関しては、
放送法の第64条によって
テレビが設置されていて
NHKが観られる状態であるならば
地上契約をするのは
義務と定められています。

参考ページ:NHKの受信料っていつから義務化?

そして、衛星放送に関しても同じで、
衛星放送のアンテナが立っていて、
放送を受信できる設備(つまりテレビ)を
設置していれば契約の義務があります。

NHK衛星契約について分配器ないけど・・・

衛星放送を受信するには、
衛星放送のアンテナと、
BS分配器を使います。

ただ、分配器はなくても
テレビの後ろのケーブルを差し替えると
BSは観ることが出来ます。

なので、実際は衛星放送のアンテナがあり、
BS入力端子があるテレビが設置されていれば、
衛星契約の義務はあるということになります。

つまり、普段は観ていないという場合でも、
BSを観られるマンションやアパートに住むのであれば
契約しなければいけないのです。

NHK衛星契約をマンションで拒否するには?

マンションに衛星放送のアンテナがあるけれど、
契約する必要がない場合というのは、

・テレビが故障していてBSを観られない。

・テレビがない。

・地デジチューナーのみのテレビしかない。

これらの場合だけだと思います。

地デジチューナーのみのテレビというのは数が少なく、
国内メーカーのものだと
小型のテレビしかないようです。
また、ブルーレイレコーダーなどの
BSチューナーが内蔵されている機器を設置していると、
衛星契約をしなければならないです。

NHKBS受信料衛星契約の断り方

衛星契約の断り方

NHKの徴収員の方というのは、
基本的に受託業者の方なので
NHKの社員ではありません。

そして、基本的に歩合制らしいので、
契約を取ってもらおうと必死になっています。

最近では少なくなったという風に聞きますが、
契約してもらおうと
あれこれしつこく言ってくる徴収員も
たまにいるそうです。

それでも、
先ほどの契約する必要がない場合に
当てはまっているのでしたら、
当然契約する義務はないので
断って大丈夫です。

基本的に、契約しなくて良い理由を言えば
それで問題ないです。
自分が衛星契約の義務がない理由を
きちんと説明しても
帰ってもらえない場合は
警察を呼ぶと言って構わないと思います。

参考ページ:NHK受信料を一切払わないですむ具体的な方法

ただし、実際はテレビがあって
衛星放送を観られる状態であるにも関わらず、
テレビがないなどと
嘘を言って契約しないのは詐欺罪にあたり、
犯罪行為となるのでやめましょう。

NHK受信料未払いや、契約拒否は裁判を起こされる可能性も

受信料未払いや、契約拒否は裁判を起こされる可能性も

放送法の第64条では、
契約の義務はあるとしていますが、
しなかったからといって罰則はありません。

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ですが、契約した後に
やっぱりNHKは観ないから
受信料を支払いたくない!
と言って受信料を滞納し続けていたり、
正当な理由なく契約を拒否していると
NHKから裁判を起こされる可能性があるんです。

受信料未払いの人や
契約拒否の人全員を
訴えていてはきりがないので、
全ての人が裁判を起こされるということはないですが、

・テレビがあるにも関わらず
受信料を払っておらず、
滞納金額が膨れ上がっている

・契約の義務があるのに
契約を拒否している

これらの場合に
裁判を起こされるということがあるみたいです。

可能性は低いものの、
こういう可能性もあるので知っておいて下さい。

NHK衛星契約と地上契約の受信料の違い

地上契約と衛星契約の受信料の違い

2カ月払い:地上契約2.520円
→衛星契約4.460円
(差額1.940円)

4カ月払い:地上契約7.190円
→衛星契約12.760円
(差額5.570円)

6カ月払い:地上契約13.990円
→衛星契約24.770円
(差額10.780円)

※これは口座引き落としと
クレジットカード払いの場合の金額です。
振込用紙での支払いの場合は
別で料金が上乗せされます。

地上放送のみの契約と比べると
1年で1万円以上違いが出るというのは
結構大きいですね。

既に契約しているけれど解約したい場合は

NHKの受信料契約は、
地上契約と衛星契約のどちらでも
解約することが可能です。

解約できる条件は、
放送を受信できる設備(テレビ、アンテナ)が
ないということです。

よって、契約を1度してしまっても、
衛星放送を観られない状態になった
(テレビの故障、地デジチューナーのみのテレビに買い替えたなど)
場合には解約も可能ということです。

解約の流れは以下の通りです。

1.NHKのコールセンターに電話する。

NHKふれあいセンターというところに
電話をかけて解約したいということを伝えます。
土日祝でも受け付けています。

tel:0570-077-077
(受付時間:午前9時から午後8時)

しかし、この番号はなかなか繋がらないという話も聞くので、
何度かかける必要がありそうです。

または、NHKの地方局にかけるという方法もあります。

地方局によって番号が異なるので
NHKの窓口←こちらから確認して下さい。

解約の理由を聞かれるので答えると、
そのまま解約届を送ってくれる場合もありますが、
証明できるものはあるかどうか
を聞かれる場合もあります。

もしもテレビを売ったりする場合は、
その際の領収書などを置いておいた方が良いと思います。
証明できるものがない場合、
家まで確認しに来る可能性もあります。

2.解約用紙に記入する。

無事に解約用紙が届けば、
必要事項を記入して返送します。

この時、必要であれば
証明できる書類なども一緒に送ります。

以上で解約は完了です。

注意点としては、
未払いの受信料が残っている場合
解約する際に一括で請求され、
支払わないと解約が完了しない
という場合もあるようなので気を付けて下さい。

NHKの衛星放送受信料は拒否できるか?まとめ

NHKの受信料衛星契約は拒否できるか?まとめ

衛星放送を観られる状態であるけれど、
契約を拒否したいというのは
基本的には難しいかと思います。

ですが、
マンションやアパートに
衛星のアンテナがあっても、
設置してあるテレビが
衛生放送を観られない状態なのであれば、
当然契約する必要はないです。

受信料も衛星契約だと
地上契約の2倍近くになるので、
観ないものを契約しなければいけない
というのは納得がいかないですが、
現在の放送法ではこのようになっています。

参考ページ:NHKの受信料を免除できる?家族割もある

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