私の友人が離婚し、
実家に帰って母子家庭となるので
児童扶養手当をもらう予定なのですが、
色々やることが多くて、
いつまでもらえるのかなど
細かいことがまだ良く分かっていない
と言っていたので、
私も調べてみました。
優しくない?私って。。。
とはいえ、
一人親になるのは
離婚した時だけでなく、
父か母のどちらかが事故にあってしまった時
などでもあり得るので、
現在は一人親ではないという人も
関係ない話ではないかなと思いまして。
「児童」と付くのだから
子供が児童の間だけだとは思いますが、
それは具体的に何歳までなのでしょうか。
また、この児童扶養手当は
支給される金額や
支給される条件などがあるようで、
今回は児童扶養手当は
子供が何歳になるまでもらえるのか、
いくらもらえるのか、
支給される条件、実家に帰った場合はどうなるのか
などについてご紹介します。
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児童扶養手当はいつまでもらえる?18歳までです!
児童扶養手当は、
子供が18歳の誕生日の後に来る
最初の3月31日まで
もらえると決められています。
例えば6月1日に誕生日を迎え
18歳になってもそこで支給が終わりではなく、
その次の3月31日までは
児童扶養手当はもらえるということです。
例外として、
子供に中度以上の障害があるという場合は
特別児童扶養手当という手当になるので、
この場合支給されるのは20歳未満となっています。
ちなみに児童扶養手当の支給は
年に3回となっていて、
4月(12月から3月分)、
8月(4月から7月分)、
12月(8月から11月分)
の11日(土日祝であればその前に)
に支払われます。
また、支給されるのは
児童扶養手当が支給出来ると
認定された翌月の分からになります。
毎年8月が更新月となっていて、
7月頃に現状届が届きます。
自動更新ではないので、
8月31日までに提出する必要があります。
母子手当もらえる金額と計算方法は?
平成30年4月から31年3月までの
支給される金額をご紹介します。
ここでは全部支給の場合の金額をご紹介します。
子供1人の場合の支給額:月42,500円 子供2人の場合の支給額:月52,540円 子供3人の場合の支給額:月58,560円 3人以降の1人増えるごとの支給額:月6,020円加算される
2人になったら
1人の場合の支給額が
そのまま増えるというわけではないので
注意しましょう。
児童扶養手当が減額される?
そして、受給者の年間所得額によっては
全部支給ではなく一部支給の人もいます。
その場合の計算方法をご紹介します。
(計算式は平成30年4月に改正されました。)
●子供が1人の時(月額):
42,490ー(受給者の年間所得額ー所得制限限度額)×0.0187630
●子供2人目の加算される額:
10,030ー(受給資格者の年間所得額ー所得制限限度額)×0.0028960
●子供3人目以上の加算される額:
6,010ー(受給資格者の年間所得額―所得制限限度額)×0.0017341
*10円未満は四捨五入します。
*年間所得額とは年間就労所得から
諸控除を引いた額です。
受給される人の年間所得額が
全部支給の限度額以上あり、
一部支給の限度額未満であれば
その人は一部支給となり、
全部支給の限度額未満であれば
全部支給になるということです。
児童扶養手当と養育費の関係
そして養育費をもらっている場合は、
養育費の80%の金額も
所得額に足されます。
また、所得制限限度額は
扶養親族の人数によって
それぞれ限度額が決められています。
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児童扶養手当(母子手当)を実家で受取る場合の注意点
もし離婚をして実家に帰っており、
母子家庭といえども
祖父母と同居している場合、
祖父母も扶養義務者とみなされるので、
祖父母に所得があって
所得制限限度額を超えていれば
児童扶養手当は支給されません。
住民票では世帯を分離していたとしても、
一緒に暮らしていれば
同居とみなされる場合もあります。
なので、もしも自分自身には
所得がなかったとしても、
同居の扶養義務者に
所得制限限度額以上の所得がある場合は
児童扶養手当はもらえないということになります。
そでは所得制限限度額っていくらなの?
児童扶養手当の所得制限限度額
全部支給される場合と一部支給される場合、
そして、実家に戻った際の祖父母の所得を調べてみました。
扶養親族等の数 | 全部支給の 所得制限限度額 | 一部支給の 所得制限限度額 | 扶養義務者の 所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 239万円未満 | 382万円未満 | 426万円未満 |
児童扶養手当が支給される条件とは
・父と母が離婚した ・父と母のどちらかが死亡した ・父または母の生死が分からない ・父または母が政令で定められている程度の 障害の状態となっている
以上に当てはまる児童が
児童扶養手当をもらうことが出来ます。
ちなみに、4つ目の「政令で定められている程度の障害」は以下の通りです。
・両眼の視力を足して0.04以下
・両耳の聴力レベルが100デシベル以下
・両上肢の機能に著しく障害がある
・両上肢の指が全て欠けている
・両上肢の指が全て、機能に著しく障害がある
・両下肢の機能に著しく障害がある
・両下肢が足関節以上欠けている
・座っている状態でいられない、
または立ち上がることが出来ない程の
体幹の機能に障害がある・働くことが出来ない、
そして常に介護が必要な程、身体に障害がある・働くことが出来ない、
そして常に監視か介護が必要な程、
精神に障害がある・ケガや病気が治らず、働くことが困難、
そして長期にわたって高度な安静と
常に監視または介護が必要な程
身体の機能または精神に障害があり、
厚生労働大臣が定める
児童扶養手当は何歳までもらえるのまとめ
児童扶養手当がもらえるのは、
子供が18歳の誕生日を迎えた後の
最初の3月31日までということでした。
ご紹介した通り児童扶養手当は
もらえる条件があったり、
所得の制限があったりなど、
一人親であれば必ずもらえるというわけではないので、
これから支給してもらおうと思っている方は
自分は条件に当てはまっているのかどうかの
確認もきちんとしておきましょう。