交通違反を何度も繰り返すと、免許停止になってしまいますが、
実は私、1年前になっちゃったんですね、免停。
一度免停になったら、もう二度と車を運転できないことはないと思いますが、
教習所で習った古い知識を引っ張り出してきても、
1年間無事故無違反だったら何らかの救済措置があったような、あいまいなことしか思い出せません。
そこで、今回は免停後の前歴はどうなるのか?運転免許の点数の仕組みはどうなっているのか?を調べたことシェアします。
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減点ではなく加点方式
「違反して2点減点された!」
交通違反した際によくいうセリフです。
この表現だと、最初から持ち点があって、違反するたびに、そこから減らしていく減点方式のように聞こえます。
しかし、実際はそうじゃないんです。
減点方式ではなく、違反するたびに0点から加点していって、6点を超えると免停になる加点方式です。
点数はたまる一方ではなく、最後に違反をしてから1年間無事故無違反であれば、累計点数は0にリセットされます。
また、この情報は私、はじめて聞いたくらい、教習所で習った記憶がまったくないんですが、無事故無違反を2年以上続けると、3ヶ月ルールが適用されます。
3ヶ月ルールとは、3点以下の違反をした場合、違反した日から3ヶ月間無事故無違反ならば違反点数が0になるというものです。
免停の前歴って何?
過去3年間で免停になった回数のことを前歴と言います。
前歴が多いほど違反の配点は厳しくなっています。
前歴が0なら6点から免停ですが、
前歴1なら4点で、
前歴2、前歴3、前歴4なら2点で、
即免停になります。
違反を再び犯させないように、このような措置が取られています。
また、免停終了後1年間無事故無違反で過ごすことで前歴は消えます。
前歴2でも前歴3以上でも0になります。
前歴と違反点数ごとの免停期間
前歴と違反点数によって免停の期間が異なりますので、ここでまとめておきます。
違反者講習とは?
違反者講習を受けると、前歴がつかず、30日間の免停期間が免除されます。
ただし、違反の通知を受けてから1ヶ月以内しか受講できません。
そして、以下3つの条件に当てはまる人のみが受講できます。
・一発免停ではなく、3点以下の違反を繰り返して免停になった人
・前歴が0で3点以下の違反をした人
・違反した日から3年以内に、行政処分対象の違反行為を犯していない人
受講後に再度違反をしても、受講前の違反点数6点は加算されません。
違反者講習の内容は講義と、運転指導もしくは社会参加活動(ボランティア)です。
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停止処分者講習とは?
一度の違反(一発)で免停になった人が受講する講習が、停止処分者講習です。
受講後に受ける試験の結果によって、免停か短縮する期間が異なります。
試験結果の正解率85%以上が優、
正解率70%以上が良、
正解率50%以上が可、
50%未満は不可です。
講義を聞いていれば、優がとれる内容の試験です。
免停期間によって、受ける講習が異なります。
免停期間30日間の人(前歴0で、1回で6~8点の違反をした人)が受講するのが短期講習、
60日間の人(前歴0で9~11点 or 前歴1で4~5点の違反)が受講するのが中期講習、
90日間から180日間の人が受講するのが長期講習です。
まとめ
いかがでしたか?
違反するたびに違反点数が減点ではなく加点されていきます。
前歴とは過去3年間の免停回数のことでした。
前歴と違反点数によって免停期間が異なってきます。
違反者講習、もしくは停止処分者講習を受ければ、免停期間免除もしくは短縮ができます。
1年間無事故無違反なら、前歴は0になり、違反点数は0にリセットされます。
違反してまって、違反者講習を受けなかったとしても、とりあえず免停が終わったら1年間無事故無違反なら前歴は消えて大丈夫だと思っておけばよいでしょう。