NHKの受信料低所得者は免除されるも母子家庭は免除されない!?

最近、NHKの受信料って免除できることを知りました。
私は低所得の母子家庭なので、もっと早く知りたかったぁぁぁと
ちょっとショックだったんですが、
えっ、え、低所得者だからって
免除されるわけじゃないみたい。

生活保護を受けている人は
免除されるのに、
児童扶養手当てをいただき、市民税非課税の
母子家庭は免除されない。
なんで?

今回は、NHKの受信料を免除できる条件とは何なのか、
そして免除されるために必要な手続きや
家族割引についても調べてみました。
免除の条件にあてはまらず、
どうしても受信料を払えない場合の対処法も発見しました!

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NHK受信料免除の条件について

受信料の免除は全額免除と半額免除があります。


当然、全額免除の方が条件は厳しくなっているので、
当てはまる人はごく一部の方になると思います。

NHK公式サイトにて、
免除となる方の条件について書かれていました。

こちらを参考に説明していきます。

NHK受信料免除の条件について

全額免除になる人の条件

・公的扶助受給者

こちらは、主に生活保護を受けている人が当てはまります。

その他には、

・ハンセン病の患者だった人などの手当をしていた場合

・ハンセン病の患者だった人などが施設に入所せず、
そして元々はその人の収入で生計を得られたはずだけれど、
それが出来ないのでお金の支給を受けている

・中国残留邦人等の円滑な帰国を促進した人や、
永住帰国した中国残留邦人等

・特定配偶者の自立の支援に関する法律に定められた
支援給付を受けている

これらに当てはまる人になります。

・市町村民税非課税である
身体障害者、知的障害者、精神障害者

細かい適用条件は、
身体障害者の場合は身体障害者手帳を持っている人が
世帯の中におり、世帯全員が
住民税非課税である場合です。

知的障害者の場合は
地方税法や所得税法に定められた障害者の中で、
児童相談所や知的障害者更生相談所、
精神保健福祉センター、精神保健指定医などから
知的障害者であるとされた人が世帯におり、
その世帯全員が住民税非課税である場合です。

そして精神障害者の場合は
精神障害者保健福祉手帳を持っている人が
世帯の中におり、その世帯全員が
住民税非課税である場合です。

・社会福祉事業施設入所者

これは、社会福祉法で定められている
社会福祉事業を行う施設へ入所していて、
自分でテレビを持ち込んでいる場合は免除されます。

この社会福祉事業を行う施設というのが、
生活保護施設や養護老人ホーム、
障害者支援施設、重症心身障害児施設などです。

ここまでは全額免除となる方の条件でした。

半額免除となる方の条件

・視覚、聴覚障害者

目または耳に障害があり、
身体障害者手帳を持っている人が
世帯主で受信契約者である場合です。

・重度の身体障害者

身体障害者手帳を持っており、
障害等級が1級または2級の人が
世帯主で受信契約者である場合です。

・重度の知的障害者

地方税法や所得税法に規定する特別障害者の中で、
児童相談所や知的障害者更生相談所、
精神保健福祉センター、精神保健指定医などから
重度の知的障害者であるとされた人が
世帯主で受信契約者である場合です。

・重度の精神障害者

精神障害者福祉手帳を持っており、
障害等級が1級である人が
世帯主で受信契約者の場合です。

・重度の戦傷病者

戦傷病者手帳を持っており、
障害程度が特別項症から第1款症である人が
世帯主で受信契約者である場合です。

以上が半額免除になる方の条件です。

全て障害者手帳または戦傷病者手帳を持っている方
本人が世帯主であり、
受信契約者であるということが条件になっています。

NHK解約できない!受信料払わない方法

ここで、免除の条件にあてはまらないが、
受信料の支払いが辛すぎる場合の対策を発見しましたので
シェアします。

NHK受信料の免除基準の公的扶助受給者ですが、
これは生活保護法11条に定められた扶助しか
免除されません。
残念ですが児童扶養手当は該当しませんので
免除にはなりません。

では、払えないのなら解約したらどうでしょう?

まずご自分の生活が優先ですので、
無理に払えもしない契約を続ける意味がありません。
解約はNHK受信規約9条にちゃんと定められています。
通常はNHKに電話して廃止届を送ってもらい、
それに記入して返送すればいいのですが、
最近NHKはあらゆる難癖や嘘や屁理屈をつけて
解約を認めようとはしません。

では、自作した廃止届を出せばいいのです。
ハガキに配達証明をつけて、
念の為裏表コピーをとり、
送りつけてやればいいかと思います。
証拠能力という意味では内容証明の方がお勧めです。

受信規約にも放送法にも
「NHKの指定した様式の廃止届でなければ解約は認められない」などとは定められていません。
むしろNHKの内部文書の受信規約取り扱い細則第11条-2には
「解約者から送付された文書を含む」
とありますので、自作廃止届でも問題ありません。

※廃止届けを出すと同時に
銀行口座引き落としやクレジットカード決済にしているなら、
NHKからの引き落としを停止する手続きをします。
もしくは支払方法変更はネット上からもできます。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/index.html?from=toppage_pid1

「お支払方法変更」→「継続振込」と手続きすれば、
コンビニなどで払える請求書が送られてくるようになりますので、
廃止届を出した以降は請求書が仮に来ても払わなければいいだけです。

【例文】
「受信機廃止届け」
平成○年○月○日
受信規約9条に則り、
受信設備を廃止したのでここに届ける。
契約者氏名、
契約者住所
NHKお客様番号(解らなければ書かなくても大丈夫です)
廃止理由:故障とか廃棄とか

以上を記載して、
お住まいの地域を管轄するNHK営業センターの
「営業センター長殿」へ宛てて出せばいいのです。
全国NHK営業所一覧
http://www3.nhk.or.jp/toppage/zenkoku/

地方局で不安ならNHK本社に出してもいいですね。

東京都渋谷区神南2-2-1
日本放送協会 会長 福地茂雄

その後NHKから
「直接廃止を確認させろ、でないと解約手続きしない」などと言ってくる事があるようですが、一切取り合う必要がありません。

NHK受信規約9条には
「解約は、廃止の届出があった日とする」
と定められてますので、
貴方の廃止届がNHKに配達された日が解約日です。
(配達証明の控えがそれを法的にも証明してくれます。)
それ以降はNHK内部の事務処理の問題なので
貴方には関係ありません。
勝手に訪ねてきた所で家に上げる必要もありません。

NHKには個人宅の立ち入り権限も家宅捜索権もありませんので、
勝手に家に入れば不法侵入です。
「どうしても家に入りたいのなら裁判所の発した捜索令状もってこい!」で大丈夫です。

今後、契約する気がないのなら
NHK集金人が来てもお相手する必要もありません。
今のご時世物騒ですから、知らない人間相手にドアを開けるなど
もってのほかです。
ドアを開ける必要もなく、またTVの有無も言う必要もなく、
インターフォンもしくはドアチェーン越しに、
「契約はしませんのでお帰り下さい、
文句あるなら裁判でも何でも受けてたちますよ」
でいいのです。

明確に「帰れ」という意思表示後も居座るようなら刑法の不退去罪成立ですので、遠慮なく110番通報、警察に対処してもらいましょう。
普通は「しつこいと警察呼びますよ」
とでも言えば退散するでしょう。

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ちなみに放送法32条1項には
「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
と定められていますが、
この条項には罰則規定がありませんので
契約をしなくてもNHKは何もできません。

なぜ罰則がないのかは、
「受信料制度に納得がいかない」
「NHKの運営や番組制作、その姿勢に納得がいかない」
などのNHKに異議を持つ人たちに対して、
罰則を設けないことによって
「契約をしない」という選択を与える為だそうです。

また、法的な強制力を伴う罰則規定などをつけて
契約を法によって強制すれば
この条項は憲法違反になりますので、
罰則をつけない事によって
かろうじて憲法との整合を図ってます。

つまりNHKに何らかの異議がある人は、
NHKと受信契約をしなくてもいい自由が
与えられているという事です。

これは何も私の勝手な解釈ではなく、
過去に旧郵政省(現総務省事務次官や、
当時のNHK会長自身が国会で同趣の事を答弁していますし、
先の東京地裁の判決文の中でも同趣の事が述べられています。

※上記のやり方は衛星契約の強制の時にも使えます。
参考ページ:NHKBS受信料衛星契約はマンションなら拒否できる?

NHK受信料免除申請書の書き方

NHK受信料免除申請書の書き方

申請の手続きの流れをご紹介します。

1.申請書の記入

まず、免除申請書を受け取り、
必要事項を記入をします。

免除申請書は自治体の窓口(福祉課)か
NHKの窓口で受け取れます。

全額免除と半額免除で申請書は別になっているので、
取りに行く前に自分がどちらに当てはまるのか
確認しておきましょう。

持ち物は印鑑と身体障害者手帳などの各種手帳です。

申請書に記入する内容は以下のようになっています。

・契約者の氏名

・住所

・受信機の所有数

・障害者の氏名

・手帳番号(障害者手帳を確認)

・NHKのお客様番号

・世帯構成員の氏名

・免除基準に該当する事由

2.免許事由の証明を受ける

記入が終われば自治体へ提出し、
免除事由の証明を受けます。

3.証明を受けた申請書をNHKへ提出する

証明を受ける際、
役所が代行して提出してくれる場合もあるので、
その場合はこれ以降の工程は必要ありません。

自分で提出する場合は
NHKの窓口へ提出するか、郵送します。
専用の封筒がもらえるので切手代はかかりません。

4.受理通知書が届く

NHKに申請書が届き、
免除事由の確認が済んだら
折り返し「受理通知書」が届くので、
これで手続き完了となります。

この通知書は、
どれくらいで届くかというのは
はっきり分からず、
時間がかかる場合もあるようで、
約1か月かかることもあるみたいです。

基本的に免除となるのは
申請した後からなので、
申請する前の分は返金してもらえない
と思っておきましょう。
なので、条件に当てはまっているなら
手続きは早めの方が良いです!

免除の対象ではなくなった場合も手続きを!

免除の対象ではなくなった場合も手続きを!

障害者手帳を持っていた方が亡くなったり、
非課税でなくなったりなど、
状況が変わって免除の対象から外れた場合は
忘れずに手続きをしましょう。

調査が行われて
免除の対象ではなくなっていると判明すれば、
免除の対象から外れた時にさかのぼって請求されます。

この手続きは、
免除事由消滅届を提出すると出来ます。
まずはNHKに直接連絡をすると良いです。

NHK問い合わせ先(NHKふれあいセンター)

tel:0570-077-077
(繋がらない場合はこちらに→050-3786-5003)

受付時間:午前9時から午後8時(土日祝も受付)

免除に関する問い合わせは
全てこの問い合わせ先になるので、
その他の分からないことがあった場合も
ここに相談して下さい。

NHK受信料について一人暮らしの社会人も家族割引!

NHK受信料について一人暮らしの社会人も家族割引!

先ほどまでの免除とはまた別で、
その他に受信料の免除を受けられる制度が家族割引です。

こちらの割引が適用されるのは、
家族の中の誰かが
別居している場合などに限ります。

例えば、長女が社会人になり、
賃貸で一人暮らしとなった場合に、
NHKの受信契約は
世帯ごとということなので、
長女以外の家族が住んでいる実家と
一人暮らし先との両方で
NHKと契約することになります。

この時、契約が2つになりますが、
支払う金額が2倍になるというわけではなく、
家族割引が適用されるので
受信料は半額の支払いで良いということになります。

子供が大学に進学して
一人暮らしを始める時でも
同じように適用されますし、
別荘などを持っていて
受信契約をしている場合でも
この割引は適用されます。

この家族割引の対象となるのは、
生計を同一にしている人物の2契約目から
という風に考えると分かりやすいと思います。

ただし、これには一応条件もあります。

・受信料の支払い方法が
口座振替、クレジットカード継続払い、継続振込
のどれかを利用している。

・受信料の支払いを6期間以上連続で滞納していない。

この2つが条件となっています。
両方の条件を満たしていないと
家族割引は適用されないので気を付けて下さい。

家族割引の申し込みは、
NHKの窓口か担当者、インターネット、
電話、郵送(公式サイトから申請書をダウンロード)
などで受け付けています。

そして、必要となる確認書類は

・学生の場合は学生証、
単身赴任の場合は保険証、社員証

・割引元(生計を同一にしている家族)と
一緒の口座振替利用届か、
クレジットカード継続払利用申込書

・その他の同一生計を確認できる書類

これらのどれか1つを用意すれば良いです。
郵送の場合はコピーを送りましょう。

NHK受信料免除と家族割引きまとめ

NHKの受信料は、
条件に当てはまれば
全額免除または半額免除となる
場合もあるということでした。

対象者の条件は
それぞれ細かく決められているので、
自分が当てはまるのかどうかわからないという場合は、
ご紹介したお問い合わせ先
(NHKふれあいセンター)
へ相談することも出来ます。

そして、これは主に障害のある方が
世帯主であるというのが
条件であることがほとんどでしたが、
最後にご紹介した家族割引であれば
一般の方でも当てはまる場合があるということでした。

もしも条件に当てはまる場合は
手続きをする手間はありますが、
必ず手続きをしましょう。

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