初めて一人暮らしをし始めた時、
引っ越して間もなくNHKの契約をして下さいと
徴収員の方が家まで来ました。
この契約をするのかしないのか
というのは自分で決められるのかと
思っていたのですが、
「必ず契約してもらわないといけないんです。」
と言われました。
確かに、私の親も
昔からNHKの受信料は支払っていたと思いますが、
いつから義務化されたのでしょうか?
しかし、NHKを観ないという方からすれば、
観ないものにお金を払わなければいけないというのは
ちょっとなぁ・・・
と感じるのが正直なところだと思います。
今回は、このNHKの受信料の契約は
いつから義務化されたのか、
そもそも義務だというのは本当なのか?
支払うのは絶対なのか?
そして実際の支払い方法や金額などについてもお伝えします。
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NHK受信料はいつから義務化された?
では、NHKの受信料が義務化されたのは
いつ頃なのでしょうか?
これは、放送法が施行されたのと
同じタイミングになります。
放送法が施行されたのは1950年(昭和25年)です。
戦後5年で出来た制度ということですね。
当時はテレビ局がNHKしかなく、
テレビ=NHKだったそうです。
そして、テレビを買う事が出来るのも
一部の富裕層の方のみだったということで、
NHKを観る為にテレビを買った富裕層の人たちから
受信料をもらい運営していました。
なので、
当時はこの制度も納得出来たと思いますが、
現代では民放がたくさん開局していて
テレビ=NHKではなくなっているにも関わらず
放送法は変わらないという状態です。
また、2017年12月6日に最高裁で
“テレビが設置されていれば
NHKとの受信契約を結ぶ義務”は合憲
であると判断されました。
NHK受信料は絶対に払わないといけないのか?
NHKの受信料は義務だと言われてはいますが、
これって法律できちんと定められていること
なのか疑問ですよね。
放送法64条1項にて
受信契約や受信料に関することが書かれています。
これを簡単にまとめると
・テレビなど放送を受信することが出来る設備を
設置すれば、NHKと受信契約しましょう。
・受信する目的ではなく
受信設備を設置した人に関しては
契約しなくても良い。
このようなことが書かれています。
ということは、
やはり契約の義務はあるという風に捉えられますが、
ここでは契約に関しては書かれていますが
支払いに関しては義務とは一言も書かれていません。
少しややこしいですが、
放送法で定められているのは
テレビがあり、
NHKを観る人は
契約しましょうということで、
受信料の支払いの義務があるということは
定められていないということです。
そして、この放送法を見ると
NHKを観る目的でのテレビの設置でなければ
契約しなくても良いという風に捉えられるので、
「うちではNHKを観ないので契約しません!」
と言えば契約しなくて良くなる?
と思ったのですが
実態はそうではないようです。
会社などで、会議室でDVDを流す為や
パソコンの画面を映すモニター代わりにする
などの目的での設置であり、
その部屋にはアンテナ線が来ていないという状態であれば
認められる可能性があるようですが、
普通の一般家庭に関しては、
アンテナ線が来ており、
テレビが設置されていれば
NHKは観ないと言っても
認めてもらえないのだそうです。
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支払い方法と金額について
契約をすれば、
NHKの受信料を支払うことになると思いますが、
実際はどうやって支払い、
いくら支払うのかについても気になりますよね。
まず、支払い方法は
口座振替、クレジットカード、振込用紙があります。
支払い金額は支払い方法と、
地上契約のみなのか
衛星放送も契約しているのか
どうかによって金額が違います。
地上契約
口座振替、クレジットカード:2,520円
振込用紙:2,620円
衛星契約
口座振替、クレジットカード:4,460円
振込用紙:4,560円
基本的に2カ月分まとめての支払いとなりますが、
6カ月前払いと12カ月前払いがあります。
まとめて払った方が5%~7.61%お得になるそうです。
契約しないとどうなるのか
放送法で契約すべきと定められてはいますが、
やっぱりNHKを観ないのに
契約するのは嫌だと納得出来ない人もいるかもしれません。
契約を拒否した場合、
どうなるのかについてですが、
放送法には罰則規定がないため、
契約を拒否したからといって
特に罰則はありません。
また、契約をした後に
支払いをしなくても罰則はありません。
法律的に罪に問われるといったことはないということです。
ただし、NHKから裁判を起こされる可能性はあります。
・受信契約を拒否した時に、
契約を結ぶように求める裁判を起こされる。
・受信契約をしたにも関わらず
受信料を支払わない場合、
支払うように求める裁判を起こされる。
可能性は低いものの
実際に裁判を起こされた人もおり、
裁判に負けると強制的に契約となったり、
滞納した分の受信料を支払うことになります。
NHK衛星放送(BS放送)も契約義務?
先ほどご紹介した通り、
衛星放送も契約すると2千円程高くなります。
衛星契約に関しては、
・家にテレビが設置されている。
・BSアンテナが付いている。
この2つの条件がそろえば契約義務が発生します。
アパートやマンションなどに
最初から付いていたから
自分で付けたわけじゃないという場合でも
強制的に契約させられます。
テレビにBSのケーブルを繋いでいないという場合でも
契約義務はなくなりません。
NHK受信料の義務化まとめ
・テレビが設置されていて、
放送を受信出来る状態であれば
NHKを観るかどうかは関係なく
契約しなければならない。
・NHKとの契約は放送法で定められているが、
支払いに関しては法的な義務ではない。
・受信料が義務化されたのは1950年(昭和25年)
・2017年12月6日に
最高裁でテレビがあるなら
NHKと契約を結ぶ義務は合憲だとの判決が下された。
NHKの受信料に関しては
戦争が終わって5年後から始まった、
昔からあるもので
とても長く続いてきたものだということでした。