私の知人が今年の3月に家を買ったのですが、
もう6月後半なのに
「まだ固定資産税の通知来ないんだよね〜。」
なんて呑気に話していました。
固定資産税の通知って、
確か4月から6月には届くはずです。
「それって税金でしょ?
ちゃんと払わないと
差し押さえとかに
なっちゃうんじゃないの?」
と言っても、よく分からないと言うので
心配になりました・・・。
なので、固定資産税の通知はいつ頃来るもので、
いつ払うものなのかなどについて調べたことシェアします!
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固定資産税はいつからいつまでの分を払うの?
まず、固定資産税が課税されるのは、
「その年の1月1日の時点での所有者」です。
所有者というのは、
登記簿に所有者と登記されている人、
または土地(または家屋)
補充課税台帳へ登録されている人で、
この所有者に納税義務があります。
そして、
その年の1月1日の時点に所有者であった人が、
その年の4月1日から翌年3月31日の期間分
の固定資産税を支払います。
ということは、
冒頭でご紹介した私の知人は
今年の3月に所有者になったので、
1月1日時点では所有者でないため
今年に関しては
固定資産税の納税義務はない
ということですね。
この場合、固定資産税を初めて払うのは
次の年からということになります。
そして、土地、家屋の所有者である限りは
固定資産税を支払い続けなければいけません。
その他の例も挙げてご紹介します。
4月1日に住宅購入の場合
・2018年1月1日時点の所有者:住宅会社A社
・2018年4月1日の所有者:家を購入したBさん
この場合、1月1日時点では所有者はA社なので、
2018年4月1日から2019年3月31日の1年間の
固定資産税はA社が支払うということになります。
よってBさんが固定資産税を支払うのは
2019年4月1日からの分です。
3月1日に新築完成の場合
・2018年1月1日時点:住宅を新築中。土地のみ。
・2018年3月1日:住宅完成。建物の登記も完了。
新築の場合は、
1月1日時点に建物の登記がされていない場合、
その年の4月1日から1年間は
建物に対する固定資産税は支払いません。
固定資産税はいつ決まる?通知はいつ来る?
固定資産税というのは、
それぞれ土地や家屋で異なっていて、
それぞれ市町村が評価をし、
それを元に固定資産税の額が決定されます。
その額が決定した後に
納税義務者のところへ
納税通知書や納税明細書が届き、
その時に税額と納付期限が分かります。
納税通知書が届くのは4月から6月頃です。
納付期限の10日前までには必ず届くように
地方税法により決められており、
市町村によって異なりますが、
4月から6月の間には届くと思われます。
固定資産税いつまでに払う?
10日前までには届くとは
分かっていても落ち着かないし
期限を知りたいという
場合もあるかと思いますが、
市町村によって
決められている期限が
それぞれ異なるので、
市町村の窓口に問い合わせるか、
ホームページでも確認出来るところもあります。
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平成30年度の東京都の納付期限はこのようになっています。
第1期:7月2日
第2期:10月1日
第3期:12月27日
第4期:2月28日
平成30年度の大阪市の納付期限はこのようになっています。
第1期:5月1日
第2期:7月31日
第3期:12月25日
第4期:2月28日
このように東京都、大阪市でもちょっとずつ違っています。
また、納付期限は毎年変わっていることもあるので
必ずこのようになっているわけではありません。
固定資産税の支払いは分割でも一括でも
そして支払い方法ですが、
4回払いは規定というだけで、
分割でも一括でも可能なところがほとんどですし、
どちらにしても納税額は同じです。
コンビニ、口座振替、銀行振込、クレジットカードの
4つの方法で支払いが出来ます。
(自治体にもよります。)
固定資産税の支払いが遅れてしまったら?
税金というのは、
滞納してしまうと延滞金がかかるものなので、
もちろん固定資産税も滞納してしまうと
延滞金がかかります。
なので、うっかり支払い期限が過ぎてた・・・
なんてことがないように気を付けましょう。
延滞金は大体ですが、
2017年1月1日から12月31日 2.7%(納付期限の翌日から1カ月を過ぎるまでの間) 9.0%(納付期限の翌日から1カ月を過ぎた日以降)
2018年1月1日から12月31日 2.6%(納付期限の翌日から1カ月を過ぎるまでの間) 8.9%(納付期限の翌日から1か月を過ぎた日以降)
このようになっています。
正式な延滞金は市町村に問い合わせた方が
確実な金額が知れます。
額が大きいほど延滞金は
多くなってしまうので気を付けましょう。
そして、納付期限が過ぎていると
気づいた時点ですぐに支払いをするようにしましょう。
コンビニでは支払いはできませんが、
各金融期間なら支払いはできます。
滞納金が1000円以下なら切捨てで払わなくて大丈夫です。
また、納付期限を過ぎてから
20日以内に督促状が市町村から送られてきます。
(発送されるのが20日以内)
この督促状が届いたにも関わらず
滞納し続けると、
納税義務者の給与や預金、不動産、動産などの
財産が差し押さえになってしまいます。
この差し押さえの後、
きちんとした理由なく
更に滞納を続けると財産は公売され、
市税に充てられるようになっています。
固定資産税っていつ払うの?のまとめ
固定資産税の納税義務があるのは
「その年の1月1日時点での土地、家屋の所有者」で、
4月から6月頃に納付期限10日前までには
納税通知書が届くということでした。
今では各市町村のホームページにも
詳しいことが載っているので、
それぞれオフィシャルホームページを
しっかり確認して、滞納しないように気を付けましょ!