【失敗談】死亡届・死亡診断書のコピーは必ずしておいて!

死亡届のコピーは忘れないように!
私は、忙しくバタバタしてたからか、
何も考えず、すぐに役所へ提出してしまった失敗経験があります。

死亡届はとても大切な書類で、
亡くなった後の色々な手続きの際に
必要になります。

しかし、この死亡届は一度役所へ提出すると
返ってこないものなので、
コピーをとる必要があります。

では、何枚くらい必要なのか、
どういう時にコピーしたものが必要になるのかなど
色々疑問が出てきますね。

そこで今回は死亡届のコピーはなぜ必要なのか、
どれくらいの枚数必要で、
コピーし忘れた時の対応などについて
シェアします。

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死亡届・死亡診断書のコピーは必ず取る!

死亡届・死亡診断書のコピーは必ずとる

まず、コピーについては必ずしましょう。
人が亡くなった時は、
診断を行った医師から「死亡診断書」
というものを発行してもらうのですが、
その死亡診断書と死亡届は一枚にまとまっていて
その用紙を役所へ提出します。

一度提出するともう返ってこないので、元には残りません。

この死亡届(死亡診断書)が
年金や保険の請求、携帯電話の解約など、
なにかと手続きの際必要となります。
役所へ提出する時以外は
死亡診断書はコピーで良い場合がほとんどです。

死亡届(死亡診断書)のコピーは何枚必要?

それでは死亡届(死亡診断書)のコピーは何枚必要なのでしょうか。

死亡届(死亡診断書)のコピーは何枚必要?

死亡診断書の原本は基本的に役所への提出用の1枚で問題ありません。
不安であれば1度に複数枚発行してもらうことも可能ですが、
その分お金もかかります。
死亡診断書の発行にかかる費用は
病院によっても異なりますが、
3,000円から10,000円くらいで、
2枚目以降は少し安くなっていることがあります。

そしてコピーする分は、
何に加入しているのかによって
人それぞれ異なります。

・医療保険

・労災保険

・雇用保険

・生命保険

・自動車保険や損害保険

・携帯電話の解約

・共済年金、国民年金、厚生年金など

これらの手続きの際に
死亡診断書のコピーが必要になります。
加入している保険の数などを確認して、
少し多めにコピーを取っておくと安心かと思います。

そして注意点なのですが、
保険金を受け取る際の必要となる書類は、
保険会社によっては
死亡診断書のコピーでは不可の場合があります。

その場合、保険会社の所定の死亡証明書が必要となります。
高額な金額の保険金を請求する場合や
加入している保険の内容、
死因などによってはこのような場合があります。

この所定の死亡証明書は
医師に記入してもらう必要があるので、
病院へ提出します。
そして後日郵送または受け取りに行くということになります。
2~3週間とかなり時間がかかる場合がほとんどです。

死亡届(死亡診断書)のコピーを取り忘れた時は

死亡届(死亡診断書)のコピーを取り忘れた時は

亡くなってしまってからは
悲しんでいる余裕もなく、
本当にやるべきことが多いので、
バタバタしていて気づけばどこにいったか分からない、
コピーを取る前に役所に提出してしまった
なんてことも起こるかもしれません。

そんな時、役所へ行っても
一度提出したものは返してもらえないです。
なので、死亡診断書を発行してもらった病院で
死亡診断書の再発行をしてもらうことになります。

死亡診断書の再発行も手数料がかかります。
また、再発行に関しては
時間がかかる場合もあるので
詳しくは死亡確認をした病院へ問い合わせましょう。

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こちらもたくさんの方がチェックしています:死亡診断書の再発行方法

死亡診断書ではなく、
役所では死亡届のコピー(死亡記載事項証明書)をもらうことも可能ですが、
こちらは使える目的が限られています。

・郵便局の簡易保険を受け取る時

・労働者災害補償保険法の遺族補償給付

・遺族厚生年金を受け取る時

以上3つの場合のみに
使用することが出来ます。
これ以外の場合ではもらうことが出来ません。

死亡届とは?

そもそも死亡届とはどういうものなのか、改めて確認したいと思います。

死亡届の正式な名前は
死亡届書(しぼうとどけしょ)です。
人が亡くなった時に
市区町村の役所へ提出する書類のことです。

これは戸籍法によって決められている為、
必ず提出しなければいけません。
そして、死亡届を提出することで
火葬許可証をもらえます。
これがないと火葬出来ないです。
そして、火葬の後は埋葬許可証をもらえます。
これも納骨の際に必ず必要となるので紛失に気を付けましょう。

死亡届の手続き場所

死亡届の手続きが出来る場所は
「亡くなった場所」
「亡くなった方の本籍地」
「届出人となる人の所在地」
これらに当てはまる場所にある役所で出来ます。

死亡届は誰が出す?届出人の範囲

届出人になれるのは
親族、同居人、地主、家主、家屋管理人、土地管理人、後見人、補助人、保佐人、任意後見人などです。

死亡届と死亡診断書または死体検案書(基本的にこの2つは1枚になっている)、
届出をする人の印鑑(認印でも可)
これらを持って役所の窓口へ提出します。
死亡届は前もって記入しておきましょう。
左側が死亡届、右側が死亡診断書となっているので、
左側の死亡届を記入しましょう。

記入する内容は

・亡くなった方の氏名

・亡くなった方の生年月日

・死亡した日時と時間

・死亡した場所

・住所と本籍

・亡くなった方の夫または妻について(内縁は含まれません)

・死亡した時の世帯の主な仕事、死亡した方の職業

・届出人の署名、捺印

このような内容を書きます。

死亡届は葬儀屋が代行して提出してくれる

また、死亡届を提出する手続きは
葬儀屋さんが代行してくれる場合もあります。

死亡届は葬儀屋が代行して提出してくれる

提出するまでの流れをまとめると、

1.死亡した際に診断してもらった病院で死亡診断書をもらいます。

2.届出の義務がある人が死亡届を書きます。

3.役所へ提出します。

4.火葬許可証をもらいます。

このような流れになります。
そして注意点ですが、
死亡届は亡くなったことを知ってから
7日以内に提出しなければいけません。

そして、火葬許可証がなければ
火葬が出来ないということなので、
実際には亡くなった当日から翌日には
提出することになると思います。

よって役所でも24時間、365日受付をしているので
いつでも出すことが出来ます。
ただし、海外で亡くなられた場合は
その事を知った日から3カ月以内に提出となっています。

死亡届はコピー必須のまとめ

死亡届のコピーは加入している
年金の手続きの分と
加入している保険の数の分、
携帯電話の解約用の分は
必ずしておいた方が良いということでした。

役所へ提出してしまうと返ってこないため
病院で再発行の手続きを行わなければいけなくなりますし、
時間もお金もかかってしまうので気を付けて。

参考サイト:死亡診断書再発行のやり方

後で読みたい場合は忘れない内にマーク