原本がない!死亡診断書って再発行出来るの?再発行の方法は?

死亡診断書の原本が見当たらない!

お葬式の準備、保険の請求や年金など
色々な手続きでとても忙しくて
死亡診断書のコピーを取り忘れてしまいました。

そんな時、死亡診断書の原本を再発行してもらうということは
可能なのでしょうか。
どこでどうやって出来るのでしょう。
また、手数料・金額はいくらかかるのでしょうか。

今回は、死亡診断書の再発行についてご紹介します。

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死亡診断書の原本の再発行は出来る!

死亡診断書を作り、交付することが出来るのは
医師だけというのは法律で決まっています。

また、医師は死亡診断書を請求された時、
正当な理由がなければ交付を拒んではいけない
ということも医師法19条で決められております。

よって、死亡診断書の再発行が必要な場合は、
「コピーを取る前に原本を役所に提出してしまった」
「紛失した」などといった
きちんとした理由を伝えれば可能だということです。

しかし、死亡診断書を再発行というのは
一般的にないことなので、
再発行されるまでの期間や
再発行にかかる料金は
法律できちんと決められておらず、
医療機関によっても異なってきます。
なので再発行されるまでに
かなり時間がかかることがあるということも理解しておきましょう。

死亡診断書の再発行を請求することが出来るのは
基本的に配偶者、または三親等以内の親族だけです。
治療で得た個人情報を漏洩してはいけない
という義務が医師にはあるので、
誰でも請求されれば診断書を交付する
というわけにはいかないですよね。
代理人が受け取ることは可能ですが、
家族からの委任状は必ず必要になります。 

死亡診断書の再発行方法は?

死亡診断書の再発行方法は?

診断書を再発行してもらう
医療機関(死亡判定をした病院など)のホームページで
事前申請書をダウンロードすることが可能な場合があるので、
まずホームページを確認して下さい。

ホームページでダウンロード出来ない場合は
医療機関へ電話して請求の方法を確認しましょう。

事前請求書がある場合、記載する内容は

・亡くなった方の氏名

・請求する人の氏名

・亡くなった方と請求者の間柄

・死亡した日

・死亡診断書の使用目的

・再発行して欲しい枚数

以上のことを書きます。

そして請求する際必要なものは

・請求する人の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)

・亡くなった方と請求者の間柄を確認できるもの(戸籍謄本など)

・委任した人の署名・捺印がされている委任状(委任された場合のみ)

これらを準備してください。
これは病院によって異なる点が出てくると思うので、
電話で予約しておくと安心です。
その際に分からないことや
必要なものを聞いておくと良いです。

また、郵送で再発行の手続きを
することが出来る医療機関もあり、
その場合は申請書を郵送し、
料金は振り込みになります。
そうすると死亡診断書を返送してもらえます。

死亡診断書再発行にかかる金額は?

死亡診断書再発行にかかる金額は?

死亡診断書は公的な書類ではありますが、
発行金額に関しては
医療機関によって様々ですし、
消費税もかかります。

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大体3,000円から10,000円くらいと
金額に大きく差が出ます。
公立病院や大学付属病院だと
ほとんどが税抜3,000円くらいが多く、
民間の病院だと料金が高くなっているということが多いみたいです。

再発行の場合は最初に発行した時よりも
安くなったりする場合もありますが、
ほとんど変わらないと思っておいて下さい。
医療機関の場合、他の診断書でもそうですが、
保険は適用されません。

また、介護保健施設などでも
診断書を発行してもらうということもあると思いますが、
その場合は、料金は5,000円から10、000円くらいになることが多いです。

死亡診断書の提出について

死亡診断書の提出について

死亡診断書は町村役場、区役所、市役所に
死亡届と一緒に提出します。
それぞれ役所には時間外窓口もあるので、
24時間、365日いつでも提出することが出来ます。

届出をする場所は
届出人の所在地、
亡くなった場所、
亡くなった方の本拠地など、
つまりどこの役所でも構いません。

注意点としては、死亡届と死亡診断書の提出期日は
亡くなったことを知った日から7日以内と決められています。

この死亡届が受理されることで
火葬許可証というものが発行され、
火葬を行うことが出来るようになります。
この認可症がないと火葬することが出来ないですし、
死亡届の提出期日も7日と短いので、
亡くなってからまず初めにこの手続きは済ませておくのが良いですね。

ただし、海外で亡くなられた場合に関しては、
亡くなったことを知ってから
3カ月以内と提出期日が少し長くなっています。

この期日を正当な理由なく守らなかった場合、
30,000円から50,000円の
罰金も課せられるので気を付けましょう。

こちらも要チェック:死亡診断書&死亡届のコピーの忘れには注意!

死亡診断書はいつまで保存される?

死亡診断書はいつまで保存される?

病院で発行される死亡診断書は
カルテがなければ作成することが出来ません。
カルテの法定保存期間は
最低5年と医療法で決められています。

なので、5年経つとカルテが処分されるので、
そうなると死亡診断書は作成することが出来なくなります。
ただし、5年経ってもカルテが保管されている場合もある為、
5年以上経って死亡診断書が必要となることが
もしあったとしても、
問い合わせてみたらまだカルテがあったということもあり得ます。

そして、役所に提出した死亡届と死亡診断書の保存期間は
市区町村であれば亡くなった方の本拠地で1か月間、
それ以外は1年間となっています。
その期間を超えると、
死亡届を提出した自治体をまとめている
地方法務局に移され、その後はそこで保管されることになります。

死亡診断書再発行についてまとめ

死亡診断書の再発行は可能で、
死亡判定をした病院などで
再発行してもらえるということでした。

また、再発行の請求は基本的に遺族のみで、
再発行は時間がかかることもある
ということは覚えておきましょう!

役所への提出だけでなく、
戸籍の変更や
携帯電話の解約、
預金口座の名義変更、
保険の請求など
他にも様々な手続きの際に
死亡診断書は必要となります。

ただし、役所への提出以外は
基本的にコピーで良いということがほとんどなので、
何枚いるのか分からない場合
とりあえず多めにコピーを取っておくことをおすすめします。

参考サイト:死亡診断書・死亡届のコピーのコピーは必ずしておいて!

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